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以前 傷害罪で 懲役何年かは忘れましたが、執行猶予五年の判決を受け 現在 執行猶予中です。
無免許運転してるとこを検挙されたら、今度は 実刑になるのでしょうか?
また 反則金も払わなければいけませんか?

検挙された場合、警察署に留置されたり、その後 どうなっていくのか教えて下さい。

A 回答 (3件)

刑法第26条の2項(執行猶予の裁量的取消し)


次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
1.猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。

と、条文では定められています。
無免許運転は立派な罰金刑ですから、条文の1項に該当します。

従いまして、今後の検察の判断によっては、執行猶予が取り消され刑務所へ収監される可能性もあります。
ただ、検察統計年報によると、執行猶予の取消し収監は、全体の2割以下です。

傷害罪で執行猶予処分を受けた者が、猶予期間中に再度、傷害罪を発生させれば、マズ間違いなく収監されます。
ですが、今般、侵した罪は無免許運転であり、傷害罪とは無関係に思えます。
恐らく、近々、検察の聴取があると思います。
その際に、猛反省している旨、検察官に自分の言葉で伝えれば、執行猶予の取消、刑務所への収監は、多分、無いのではないかと、私は思います。

参考URL:http://ja.wikibooks.org/wiki/刑法第26条の2
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この回答へのお礼

ありがとうございました。微妙なんですね。
当人が 一番悪いのですが・・・・
反省・・・それが一番気掛かりです。
以前の傷害罪の時は 全く 反省がなかったものですから。

お礼日時:2011/06/20 13:42

初めて執行猶予をつける場合、「3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金」の場合しか、執行猶予はつけられませんので、恐らく懲役は3年ではないかと思います。



この場合は、執行猶予が取り消されて刑務所に収監され、言い渡された年数を服役することになります。
加えて、無免許運転の罰則も加わります。

執行猶予ということは、日常の生活で本人が悪い行いしないことを保つことで、本来科すべき刑を行わないことにしましょうということですから、無免許運転をするということはそれに反する行為となります。
執行猶予が与えられた意味をよく理解して考えましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。そうですよね。あたえられた チャンス中に 法に背いたのですから。

お礼日時:2011/06/20 13:38

懲役が執行される(刑務所に入る)ことになります。


猶予が無くなるので刑務を服すことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり 実刑に なるのですね。

お礼日時:2011/06/20 13:18

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