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刑事さんから加害者が罰金刑になったと連絡をいただきました。
加害者は執行猶予中で以前にも今回と同様の傷害罪で捕まっていると本人から聞いたのですが嘘だったのでしようか、、
また執行猶予中に罰金刑になり執行猶予が取り消しになった場合どのような流れになるのでしょう。
被害者には取り消しになった事は知らせてくれないのか、取り消しになってないから言われなかったのか分かりません。
どなたか詳しい方教えていただけると嬉しいです。

A 回答 (5件)

wikiには下記の通り書かれています。



執行猶予の取消し

必ず執行猶予が取り消されるのは次の場合である。
猶予期間中にさらに罪を犯して執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
猶予の判決確定前に犯した罪について執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
猶予の判決確定前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。ただし、第25条第1項第2号に該当する者及び第26条の2第3号に該当するときを除く。

裁量的に執行猶予の言い渡しの取り消しができるのは次の場合である。
猶予期間中にさらに罪を犯して罰金刑に処せられたとき。
保護観察付きの執行猶予になった者が遵守事項を遵守せず、情状が重いとき。
猶予の判決確定前に、他の罪について執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき(刑の全部の執行猶予の裁量的取消しの場合)。

ですから、罰金の場合は、必ずしも執行猶予が取り消されるとは限らないようですね。
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何が「嘘」なのかわかりませんが。



同種前科について執行猶予中であるとしても罰金刑になることはあります。
執行猶予が取消しになれば刑が執行される=収監されるだけです。
あなたは罰金刑に処された事件の被害者であっても執行猶予が付された事件の被害者ではないので執行猶予が付された事件の帰趨についてはたぶん連絡はないと思います。執行猶予の付された事件はあなたは関係者ではない事件ですから。もしかしたら刑事も執行猶予が付された事件が自分が担当した事件でない限り知らないかも。

以上
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罰金刑だと、執行猶予が取り消されるとは限らんのだが。

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考えられるのは今回は処罰感情に当たらなかった!それ以外は実刑を真逃れません!

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この回答へのお礼

なんだか疑問だらけで、、
もしかすると執行猶予中だったのは嘘で、執行猶予中だったけどもうとっくに猶予は過ぎていたのかもしれないです。
検事さんの方でも加害者が執行猶予中かどうかは個人情報の兼ね合いでお答えは出来ないと言われてしまいました。
なんだか判決に甘さを感じて不服です。
回答ありがとうございました!!

お礼日時:2018/10/08 09:53

多分罰金刑の支配最高金額50万


円を支払ったはずですが
貴方との示談が成立した場合のみであり 貴方が示談に応じない場合は実刑な筈なんですが 話が矛盾してますね!
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