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どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、どうなる可能性があるか教えて頂きたいです。
知人は、無免許運転で事故を起こし只今、執行猶予中です。残り1年程あります。
今朝、警察から電話があり、「4.5年前の話しだけど住基カード等の偽造の件で見覚えないか?」と、言われたそうです。知人は、本当は見覚えがあるけれど、知りません。と言ったそうですが、話しがしたいから警察署に来てほしいとの事で、仕事の休みがわかり次第、連絡して行くと言い電話を切ったそうです。
このような場合、警察はもう確信していて出頭すればそのまま逮捕されるのでしょうか?
また、逮捕となると、偽造に関しての刑罰はどのようになりますか?
また、ダブル執行猶予になる可能性はありますか?
わかりにくい所もあるかも知れませんがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No1です


執行猶予前に犯した罪を新たに立件された場合も同様に
禁錮以上で執行猶予が付かなかった場合に交通違反での執行猶予が取り消され実刑になります(残りの1年の刑罰+新たな罪の刑罰)
罰金刑なら執行猶予は取り消されません(公文書偽造等罪の罪は罰金だけで終わる形)
公文書偽造等罪は罰金刑で済む事が多いのですが、執行猶予中となるとどうなるかは私にはわかりません
ちなみに禁錮とは受刑者を刑務所に拘置する刑罰の事です
もっとかみ砕いて言うと豚箱行きって事です
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この回答へのお礼

大変わかりやすくありがとうございます。
それから、今また本人と話をした所、私文書偽造も付くかもしれない
との事なのですが、これでは、罰金では済まないですか?

お礼日時:2012/05/22 15:02

公文書偽造等罪に抵触する件ですね


3年以下の懲役又は20万円以下の罰金になります
執行猶予中に犯した罪は、禁錮以上で執行猶予が付かなかった場合に限り
執行猶予が取り消され、問答無用で実刑になります
公文書偽造等罪で罰金刑だった場合は執行猶予は取り消されません
裁判所の判断次第って事です
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
続けて質問させて頂いてもいいですか?
私には専門的な知識がないので、言葉の理解が難しいので、もっと簡単に教えて頂けると幸いです。すみません。
あと、執行猶予中に新たに犯したのではなく、
交通での執行猶予中に4.5年前に犯した罪で連絡がきた。
のですが、これはあまり関係ありませんか?

やはり、出頭したらそのまま帰ってくるのは難しいんでしょうか?
お礼の場でたくさんん質問してしまいすみませんがよろしくお願いします。

お礼日時:2012/05/22 14:11

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