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鈴木 宗男 議員の収監されますが刑期は500日前後との事ですが

刑務所を出所した時点で刑の終了ですか?

その後5年間出馬出来ないて事ですか?

教えて下さい。

A 回答 (3件)

刑の終了は、確定してから「懲役期間満了」になります。


ですから、「仮釈放」があれば、残りの刑期は「保護観察期間」になりますから、これが終了して初めて満了となります。

公職選挙法では、「刑を受けなくなってから」ですから、刑期満了後5年となります。
ですから、3年の懲役で1年の仮釈放があったと仮定しますが、この1年が「保護観察期間」になり、満了後から5年経過となります。
ですから、確定日から懲役期間と5年は選挙候補にはなれません。
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この回答へのお礼

教えて頂き有り難う御座います。

お礼日時:2010/09/16 22:34

 日本には「仮釈放」という制度があるので刑期満了前に刑務所から出てくる可能性があります。


 なので「刑務所から出所=刑の終了」というのは成立しない場合があります。
 しかし、刑期が終わったわけではないのですぐには出馬することは出来ません。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%87%88% …

この回答への補足

仮釈放をお聞きしている訳ではありません。

補足日時:2010/09/16 22:33
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刑期は出所で終了です。



出馬は、刑の確定日より5年間です。

この回答への補足

次なる回答もありますが貴方はどの様に思いますか?



刑の終了は、確定してから「懲役期間満了」になります。
ですから、「仮釈放」があれば、残りの刑期は「保護観察期間」になりますから、これが終了して初めて満了となります。

公職選挙法では、「刑を受けなくなってから」ですから、刑期満了後5年となります。
ですから、3年の懲役で1年の仮釈放があったと仮定しますが、この1年が「保護観察期間」になり、満了後から5年経過となります。
ですから、確定日から懲役期間と5年は選挙候補にはなれません

補足日時:2010/09/16 22:31
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