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私の兄35歳が父親の名前で消費者金融5社、合計約500万を借りました。
その他にも母親の名前で50万、祖母の名前で20万(ネットで知り合った人にお願いしたようです)そのことがばれて逮捕されました。
兄は窃盗(万引き)で逮捕が三回あり、刑務所に一度入ってます(懲役2刑合計で2年4か月、8か月の仮釈放で2002年に出所、刑が終ったのが2003年の6月です。やくざとかではありません。
親も私もお金がないので弁償はできません。本人は反省しているようですし、捕まる前に私に話した時のはだましたお金の半分以上は刑務所にいたことを職場や色々なところに話すと脅され、やったと言ってました(もちろん、遊行費にも使っているようですし、支払いをする為にまた借りるというようなこともしたようです)
どこに金をとられたかというのは闇金の類のようです(たしかに家に来たことがありました、怪しい奴等が)
やったことは重罪でしょうし、こんなことは理由にはならないと思いますが今回はどのくらいの罪になるのかと相談にまいりました。
情状証人として裁判で話して多少は刑の考慮になるのかもあわせてお聞きしたいです。

A 回答 (1件)

お兄さんには弁護士がついていると思われます。

その方からは何の連絡もありませんか?

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となっていますが、お兄さんがどれだけの刑罰を受けるかは、なんとも申し上げようがありません。以前にも懲役刑を受けたとのことですので、執行猶予が望めないことは間違いないでしょう。

お兄さん自身が恐喝を受けたという件に関しては、法的にこれを証明できなければ、裁判で認められることはないと思われます。

お兄さんはいま拘置所でしょうか。手紙や面会など可能でしょうか。
まずは、ご本人や弁護士とよく相談されるべきだと思います。
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この回答へのお礼

深夜に貴重なアドバイス、ありがとうございます。
弁護士さん、ついてます(国選)私から手紙は出しましたが兄からは手紙はきていません。捕まる前に打ち明けられた時、今度捕まったら縁切られるだろうから、身元引き受け申請もしないし、手紙も出さない、私たちの前から姿を消すと言っていたのでこないのだと思います。

お礼日時:2008/02/15 05:36

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