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15年ほど前離婚しました。前妻は生活保護を受けて今、高校二年になる子供を養ってます。諸事情があり、養育費は払ってませんでした。自分自身仕事も落ち着き、養育費を払い始めようと思ってます。

養育費を払い子供との面会は、母子ともに承諾してくれてます。養育費を払い始めるにあたり、どのような手続きが必要となり、どのような、提出物が必要となるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら是非教えてください。

A 回答 (1件)

前妻及び子との関係においては、どのような手続き・提出物も不要です。


養育費として、子供の生活費・教育費に充てるために通常必要と認められる程度の額であれば、税制上の問題もありません。
*養育費の取り決めにあたり、公正証書などを作成する場合がありますが、あれは、支払いを担保するためですので、養育費を払う側の当事者が継続して払う気があるのであれば、単に払い続ければいいだけです。

もし面接交渉権(子供に合う権利)に不安があるなら、予め書面で合意するという方法もありますが、必ずしも書面にしなければならないわけではありません。
*この点にも双方納得しているなら、ただ会えばいいだけです。

問題は、生活保護との兼ね合いです。
養育費は、収入と看做されますので、収入申告が必要となります。
この点につていは、役所の担当窓口でお聞きください。
当然ですが、養育費の金額分、生活保護費は減額されることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
福祉課へ、収入証明、銀行口座など提出義務などがあるのかな?と思ってました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/22 16:44

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