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ニコニコ動画に手描き動画を投稿しているのですが、それがyoutubeに転載されているのを見つけました。削除依頼を出したいのですが、通報するという項目は著作権だの法律違反で訴えるだのいきなり大きな話だし、自分の本名や住所まで入力しなきゃいけないのはとまどいます。無断転載した人を訴えたいわけではなく動画が削除さえされればいいのですが、youtubeはやはり著作権を侵害されたと通報するしかないのでしょうか?こちらも二次創作なので胸をはって著作権を訴えれる立場じゃないので悩んでいます。

A 回答 (2件)

結論から言うと、死人に口無しというか…。

黙ってる事は「黙認」という事なので、その無断転載者も「許可を得た」と判断されても反論出来なくなります。転載されたくないのなら、まずはどんな形であっても「声を上げる」事が重要です。

>Youtubeの場合
何で本名とか住所が必要になってるのかと言うと。「著作権は親告罪」というのが基本だからです。つまり明らかに著作権侵害を発見したとしても、作者以外の人間が勝手に告発したりしてはならない(例え善意からの行動でも)。

従って本人確認が必須となるので、個人情報を求められるのです…が!まあ、それはあくまでも“建前”なので。単なる動画の転載を削除(非表示)にして貰うだけなら、正式な法的手続きを踏む必要がありませんので。Youtubeの削除依頼でも、適当に仮名&仮住所で申請は通ります(笑)。

まずは行動です!正義は我にあり!

>二次創作
貴方が作った物がちゃんとした「二次“創作”」なら全く問題ありません。それは完全に貴方の「オリジナルの著作物」として法律上も判断されます。特にYoutubeは北米に本社があります海外企業ですので、そこら辺のコンプライアンス、つまり法令遵守精神は非常にしっかりしています。

恐らく貴方も含めて、99%の日本人が「二次著作」と「二次創作」を混同し、メディアや知識人、果ては政治家まで全く区別が付かないままに著作権の話をしている様に感じます。

簡単に言うと…
・二次著作 →プリキュアが印刷されたマグカップ
・二次創作 →プリキュアのBL同人誌
~だと思ってください。

「二次著作」には必ず明確な著作権者の承諾が必須です。それが無いのはいわゆる“海賊版”と呼ばれる物です。一方、「二次創作」の場合は読んで字の如く、そこには“創作”が加わっていますので。新しい創作物、つまり法律で保護すべき著作物と考えます。

現在、日本の国内法では明確に「二次創作」を規定した法律がありません。海外ではどの程度、二次の部分が加われば創作性があるか?~と言った法的基準が決められていたり、議論されています。

P.S.
ただし来年の今頃はどうなってるか分かりません。何故なら多くの日本人は政府が国民から権利を奪えば奪うほど、「よくやった!何て素晴らしい政府だ!自立万歳~ッ!!」と礼賛する人が圧倒的に多いので。
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その動画のコメントに「無断転載です。

削除してください」とコメントしてはどうですか?

後ろめたさを少しでも感じている人なら自分から削除すると思います。
それでも削除されない場合に削除依頼を考えてはどうでしょうか。

ついでに本家の方に「無断転載厳禁」と意思表示をしておきましょう。
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