プロが教えるわが家の防犯対策術!

質問させていただきます。

夫と離婚の話が出ています。

夫が家の生活費や貯金を勝手に使ったり借金を重ねたりする事を、幾度と無く繰り返した事が原因です。

夫も自分の非を認めており、私が離婚をしたいという気持ちになるのは仕方がないと言う様子です。
しかし、子供がひとりおり、子供と離れるのは辛いので離婚は勘弁してほしいとのこと。

私としては、数年間何度話し合いをしても繰り返す夫の使い込みにほとほと疲れ、信頼も思いやり合う心も失った夫婦関係を解消したいのですが…。

しかし、新築の家を買って間もないのでローンが残っており、家を売却したとしてもローン残高のほうが高いという問題があります。

私としては、まずはその事も含めて調停で話し合って離婚に向かいたい所ですが、夫がどうしても離婚は嫌だと引き下がりません。

そこで、今回は離婚はせず、公正証書を作って、今後離婚になった場合の事を決めておきたいと思うのです。

しかし法律には詳しくありませんので、そのような知識をお持ちの方にアドバイスを頂きたいのです。

今後離婚になった場合、家のローンを財産分与の対象にしないこと。
子どもの親権は母親にすること。
貯金など共有財産は慰謝料の一部として一括でこちらに渡すこと。
慰謝料の金額。
養育費の金額、期間。

これらのことを約束してもらい、法的に強制力のある公正証書は作れますでしょうか。

また、夫婦間の約束は夫婦のどちらかの意志があれば解消できると聞いたことがありますが、公正証書もそれにあてはまりますか?
それとも私共のようにすでに破綻している夫婦にはあてはまりませんか?

私は夫を許すつもりは今度ばかりはありません。
詳しくはこれ以上長くなるので書きませんが、この数年間の夫の行いはひどいものでした。

意地の悪い人間だと思われるかもしれませんが、離婚になった場合は取れる物は根こそぎ取り、私と子供の第二の人生の為に使いたいと思っております。

また、離婚に備えやっておいたほうがいいことや、公正証書で約束しておくべき事柄がありましたら教えていただけたらと思います。

夫は必ず近いうちに同じ過ちを繰り返します。
反省は数日も続かず、いずれ離婚になるのは確実です。

長文、解りづらい文章で失礼いたしました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

◎夫婦が任意で交わした「合意書」に「法的強制力」があるかどうかについてお尋ねですので、再度のアドバイスです。



「法的強制力」とは、約束を守らなければ法のチカラによって強制的に債務者の財産を差押えしても良いのである。と、いう事が証明された書類のことを言います。これらは、「執行文付きの公正証書」とか「調停調書」「執行文付きの判決文」などが該当します。

夫婦で交わした合意書は「私文書」ですので法的強制力はありません。しかし、その私文書に記載された内容の文書が存在することを証明するのが「公証役場」でもらう「確定日付印」です。これは、後々夫婦間で紛争があった場合、実務では大いに役立ちます。法的な場面で力を発揮します。

あなたのご主人が、公証役場に行くのもイヤ、調停もイヤ、と仰るのなら最後の手段として、あなたが合意書を作成し、それを読み上げてご主人に納得してもらって、署名と印だけ押してもらう状態にして「公証役場」に行かれて「確定日付印」をもらっておかれると良いように思います。1通700円です。まずそこから始められては如何でしょうか。調停をご主人が嫌がるのであればその後で、タイミングを見はからって調停を起こされても良いではありませんか。

又、合意書の最後に書き添える文言ですがこの言葉→「本日、甲、乙(又は、夫及び妻)は、円満に話し合った結果、合意に達したので各自1通あて所持する。」と、いう、こういう文言を入れておかれた方が良いです。又、条件をお書きになるときの文書中に「一切しない。」とかの「一切」という言葉は使わないようにして下さい。公証役場では「一切」という言葉を使った箇所があると、受け付けてくれない傾向にあります。(5~6年前までは大丈夫でしたが。)今は、より相手の立場も考慮しながら、というようになっています。もう一つ、何何すること。と書かない方が良いです。何何する「こと」の「こと」を書かずに「何何する。」で止めておく方が約束文書としては良いのです。(法的解釈の問題です。「こと」を入れると単なる約束になります。よって約束は破っても何ら問題ない、当事者の認識の問題だ、というようになります。)

以上長々と書きましたが、あれもこれもと考えずにあなたにとって今何をしておくべきなのか、それをお考えになって出来る事、身近な事からひとつずつ片づけなければ、何から手を付けて良いのか分からなくなります。出来る事、身近な事からかたづけていくと、ものごとの処理が出来るのと同時に、自分自身の気持ちの整理も出来ます。悲観的に考えなければ大抵のもの事はいい方向に解決します。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

お返事いただき、ありがとうございます。
夫婦の合意書に確定日付印をもらえば、法的な場面で力を発揮するものになるのですね。
合意書の内容などもアドバイス頂いた通りにしていきたいと思います。

そうですね…おっしゃる通りあれもこれもと考えて混乱してきています。
冷静にひとつひとつ解決していきたいと思います。

783KAITOUさんからのアドバイスを頂くと、道が見えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/30 14:05

>離婚になった場合は取れる物は根こそぎ取り、私と子供の第二の人生の為に使いたいと思っております。



=私は、ギャンブル狂いの父親を持った子供の立場でしたが、全く同感です!
何度も何度も裏切られ、他人事とは思えません…
家族を蔑ろにしておいて、都合の良い時だけ子供を盾にするなんて、最低です!
本当に家族のことを思うのなら、とっくに真面目になっているでしょう。
子供に対して、愛情も思い出も財産も残せないのであれば、父親として不相応ですね。

お金は一番の味方です。裏切りませんしね。
旦那さんは定職に就かれている様なので、しっかりお金を確保して下さい!

----------

弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/

法テラス
http://www.houterasu.or.jp/

無料の法律相談を受けたい
http://www.houterasu.or.jp/nagare/youkenkakunin/ …

弁護士・司法書士費用を立て替えてもらいたい
http://www.houterasu.or.jp/nagare/saibanhiyou_ta …

弁護士によっては見解が違う事が多々あります。
上記以外でも、無料相談を活用するのも手ですよ。
面接相談では、制限時間があります。
聞きたいことは要約して、メモよりも出来れば録音をおすすめします。
(私はSONYのICD-SX813を使用しています。起動は遅いですが、MP3の320kでも小鳥のさえずりを拾える位に音質はバッチリです!布ズレを拾わないように固定すれば、カバンの中からでも録音出来ます!証拠採取にもどうぞ!)
慰謝料・養育費・退職金・年金についても、しっかり理解できるまでお尋ねになったほうが良いでしょう。

----------

基本的な知識

手続きネット
http://www.tetuzuki.net/life/index.html

----------

精神的に疲れているのなら、カウンセリングをおすすめします。
冷静な判断が出来なければ、相手に付け込まれます。

臨床心理士と精神科医の違いについて
http://www.tanyabergerdesign.com/seishinkai/

----------

子供さんにとって、一番良い選択をしてあげて下さい。
離婚後は出来れば、知らない場所に引越しした方が良いでしょう。
私は父親が金を出せと、拒否しても何度も何度も家に来るので、2度警察を呼びました。
2度目はドアを足で押さえて閉める事を妨害した為、警察が駆けつけた時に、厳しく不退去罪の説明を受けたみたいです。
あれからは、家に来ても手紙を貼り付けて逃げる程度になりました。警察が次は無いと言って下さったのでしょう。

住居侵入罪と不退去罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85% …

安い物件に引越し、家は人に貸して、家賃を生活の足しにするという手もあります。
財産を増やす事も、後々には考えてみて下さい。応援しています!!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
共感していただき嬉しいです。
ご経験からのアドバイスも参考にさせていただきます。

お父さんのこと、大変でしたね!
子どもの面会権を奪うことは避けたいのですが、いざ離婚になった時の様子でしっかり決めたいと思います。

やるべき事をまとめ次第、弁護士の無料相談にも行ってみます。

お礼日時:2013/05/30 13:56

すごく簡単にいって締め付ければ締め付けるほど、お金はこないと思う。


向こうだって自分が悪いにせよ、離婚となれば最低限ですよ。
そこはお互い様。
それよりもむしろお子さんが学校を卒業するまで、細く長く養育費をもらったほうがいいのでは?
貴女の話はどこかちぐはぐ。
本当に使い込みする夫なら新築の家は買えない。
夫婦の約束を守らないぐらいはよくあることだし元は夫の働いたお金なら当然夫にも理があるはず。
少なくとも新築のローンを組める社会的信用もあるし、借金があればローン審査はおりないので、あんまり躍起にお金お金!とやるとかえって逆効果だと思うんだけどね。
公正証書は作れるとは思いますが相手が同意するとは思えません。

このサイトでも公正証書、公正証書と書いている人が多いですが、無い袖はふれませんよ。
どうぞ離婚なさって「自分で」稼げるようになってください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

言われてみれば確かにちぐはぐな感じもしますね。
しかし、家を買う前から借金をしていて、それが最近になって発覚したのです…。
どんな手を使ったのやらよくわかりませんが、借り換えとかしたのでしょうか。
その他の借金は見つけしだい貯金から返しました。

夫婦の約束を守らないくらいはよくあるとの事ですが…
やはり何度も離婚問題になるほど繰り返すのは、やりすぎだと思います。
よくあることと言ってしまえば、世の中に不仲や離婚はなくなるのでは。
本は夫の働いたお金ですが、夫には共同で生活を守っていく義務があり、繰り返しお金を使い込むというのは責任を問われることです。
夫も「共有財産は自分が使う権利がある」と言っていましたが…用途が不明な使い方をするのは、義務に反しています。
なんでもやりすぎはいけません…。
ちなみに、お小遣いは普通のサラリーマンの中ではかなり多い方です。

とにかく夫は離婚はしたくないそうなので、離婚しないならその代わりに公正証書をと思っていましたが、それは叶いそうにありませんので、別の現実的な方法を考え実行していくつもりです。

私は「自分で」も稼いでいますので、今離婚になったとしても、子どもと二人で生活はしていけます。
しかし夫に辛い思いをさせられてきましたので、取れる物は取って子どもと楽しく第二の人生を送ってやろうという根性の悪い女です。

お礼日時:2013/05/30 01:50

公正証書にしても法的な効力は期待出来ないと思います


そして金銭面にだらしのない人に先に挙げられてる内容を約束させたとしても
実行されないのが現実だと思いました

>家のローンを財産分与の対象にしないこと。
→家の名義は旦那様でしょうか?旦那様にローンを払い続けて欲しいという意味でしょうか?
何年ローンかわかりませんがご自身の住んでいない家のローンをきっちり払える人なら生活費の使い込みなどしないでしょう…
離婚後。。。もし自己破産した場合には旦那様名義のご自宅は精算されてしまうでしょうね
なので名義を貴方単独に変えられそうですか?
それなりの収入と連帯保証人が必要と思いますが大丈夫でしょうか?
それが無理なら離婚と同時に新しい住まいに引っ越した方が良いと思いますよ

>子どもの親権は母親にすること。
貴方が無職だったとしてもよっぽどのことがなければ親権を母親がとるのは難しくはないでしょう

>貯金など共有財産は慰謝料の一部として一括でこちらに渡すこと。
預貯金があるなら少しづつこっそりと貴方のご親族名義の口座に現金で移し替えておきましょう
そのほかの不動産関係などは裁判になれば全てあなた物にするといのは難しいでしょうから
なんとか言いくるめて現金化して先の方法で隠してしまいましょう

慰謝料の金額。
養育費の金額、期間。

慰謝料、養育費については調停や裁判で取り決めても
その期間滞りなく支払いを受けるのは「普通」の男性でも難しいです
新たに訴えを起こせば給料の差し押さえなどもできるそうですが
費用対効果を考えると…どうなんでしょうかね

取れるものは根こそぎとって身ぐるみ引っペがしてボロ雑巾のように捨ててやる!
というお気持ちはとってもよくわかりますが
芸能人やよっぽどの資産家でなければ取れても数十万です
今のうちに安定した収入、または収入アップに繋がる資格の取得等を
ご主人のお金でさせて貰って時期が来たらきっぱり離婚が良いのかなって思います
お子様がおいくつかわかりませんが、シングルになれば一緒に過ごす時間はどうしても減ってしまいますからね…
旦那がこの先借金を繰り返そうとも離婚してしまえば質問者様には関係ないのだから
借金で首が回らなくなってどうにも出来なくなるまでは
お給料を持ってきてくれる親切な人として同居してたほうが良いかも知れませんよ
そしていよいよダメそうだとなったら隠し財産とともに離婚!これが良いでしょう
そのために今のうちに離婚届けにサインさせといた方がもめなくて良いですよ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
家は旦那名義です。離婚することになれば、私は家はいらないと思っています。
家を売却しても残ったローンなど、負の財産まで財産分与され、借金を背負うのが嫌なのです。
家はローンごと夫の物で結構。そのかわり、頭金や今まで返済してい金額の半分は返してもらう。など考えていましたが…
確かに皆さんが言うように、だらしない夫に慰謝料など支払っていく能力もないでしょう。
もう少し現実的に考えながら対策を練ります。
ほかの口座にお金を移していく方法は思いつきませんでした。
教えていただきありがとうございます。
汚い気がしますがそのくらいやらないと子どもと自分の人生を守れないと思うので、実行します!
収入アップの方法も探します。
具体的に教えていただき感謝です。

お礼日時:2013/05/30 01:29

夫の立場でしたら、そんな文書にはメリットがないので、公証人役場には来ないでしょう。



調停も行くメリットがないですよね。
適当な理由をつけて出席しないと思います。

悪逆非道な輩なのかもしれませんが、相手にもメリットがないと、公正証書なんて合意には至らないと想像します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに、夫にはメリットのない約束ですね。
しかし、これを約束しなければ離婚すると夫にはつたえてあります。
私としては調停や裁判で離婚になってかまわないのです。
どうしても嫌だとのことなので、最後のチャンスとして、
法的に強制力のある約束をしてそれを守るなら離婚せずに過ごす。という話になっています。

なので夫のメリットは、離婚されない。という所だと思います。

なんだか伝え方が下手ですみません。

お礼日時:2013/05/30 01:18

 バツイチ40代男です。


 時間の無駄ですからさっさと離婚された方がいいと思います。
 “家の生活費や貯金を勝手に使ったり借金を重ねたりする事を幾度と無く繰り返した”人間が貯金などできないだろうし、慰謝料など払うわけないし、養育費も期待できませんね。ましてや、買って間もない家があるのなら、支払滞納して競売にかけられ、借金が残る可能性大です。
 今から養育費無しでどうやって生活していくのか計画を立てて、見込みが立ち次第、離婚されるのが良いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
さっさと見切りをつけて、借金覚悟で暮らしていくつもりでしたが、この期に及んで夫に泣きつかれたもので…。
だったら今後の抑止力にもなるかもしれないし、過ちを繰り返すなら子供と私の人生を守るためにもと、公正証書を作る気持ちになったのです。
しかし公正証書は叶いそうにありませんので、調停で話し合う事になりそうです。
だらしない夫なので、法的な強制力のあるやり方を希望しています。

お礼日時:2013/05/30 01:13

一番は行政書士などを通したほうがいいのでは??おそらく個人的にやっても。

。質問サイトに質問しているということは法律などに詳しくないかただと思うので。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
はい。おっしゃるとおり、法律には詳しくありません。
何もわからず弁護士や行政書士の方などに相談するよりは、こちらで意見をきかせてもらい、考えをまとめてから行動したく投稿しました。
こういった内容のことは行政書士さんにも相談できるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/30 01:05

現に今夫婦でいらっしゃる訳です。

将来離婚した場合、という条件付きの公正証書は作れません。これは、「夫婦でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことが出来る。但し、第三者の権利を害することは出来ない。」(民法754条)とは別の問題です。将来訪れるかも知れない事柄については公正証書に出来ないのです。

本当は「夫婦関係調整調停」(円満調停)をされて、そこであなたがご主人に希望される約束を取り付けるのが良いように思います。それも無理なら、ご夫婦の任意に基づく合意書を作成されるのが良いでしょう。その合意書の書き出しは「私たち夫婦は、夫の不適切な行為により破綻しました。しかし、幼い子どもがあることを考慮し、以下の条件でやり直すことに合意いたしました。」

以上のような合意書の前文を入れて、後に具体的「条件」を書けばいいでしょう。そして、夫婦の署名捺印をした上で、公証役場で「確定日付印」をもらって夫婦が各1通ずつ持つようにすれば良いでしょう。この合意書のポイントは「夫婦は破綻した。」と、言う文言を入れることです。これを入れなければ意味を成しません。

以上の通り、あなたの希望を公正証書にするのは無理ですので、可能なら調停で話し合う。それも難しい場合は、合意書を書いて確定日付印をもらっておく。これ以外方法はないでしょう。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。
公正証書にはできないのですね…。
やはり調停で話し合う方向で進めたいと思います。
しかし夫がそれを受け入れてくれるかどうか。
重ねて質問ですみませんが、夫婦の任意に基づく合意書には法的な強制力はありますでしょうか。
もしよろしければ、ご回答をお願いします。
具体的なアドバイス、感謝します。
ここでまず相談してみて、よかったです。

お礼日時:2013/05/30 01:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!