アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ネットで物件を見たお客さんと現地で集合をして、契約をする等の、事務所を使わない不動産業はできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

  実店舗が無いと不動産の免許は降りませんのでネットだけで不可能です。

    • good
    • 1

宅建業法でいう「業」として不動産業を営むには



・主たる事務所
・主たる事務所所在地の宅建業免許登録
・宅建協会などへの加入、または保証金資金引当
・事務所5人に一人の割合で宅地建物取引主任者の配置

上記が最低でも必要だと思われます。
従来は「参入しやすく撤退の多い産業」で零細企業も多かった業界ですがCMの威力などを考慮すると
個人零細では中々厳しいのが実体です。

自己所有の物件を賃貸するのは「業」に該当しないのでネットだけでの経営も可能です。

この回答への補足

今年宅建受験予定ですので、定義についてはおおよそ理解しています。

他人所有建物賃貸をする場合、

例えば、主たる事務所はあくまで形ばかりにしておき(事務所の定義の基準に沿った、自宅等)、契約等手続きについては別の場所ですることはできないのでしょうか?
例えば、喫茶店、相手指定の場所等など


私は現在不動産業界にはおりませんが、勉強するうちに興味を持ちました。

補足日時:2013/09/02 12:42
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!