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不動産仲介の定義について質問です。


私はいわゆる何でも屋ではありませんが、個人事業として様々なサービスを承っています。
最近問い合わせがありまして、業界知識がなく、不勉強なところお恥ずかしいですが、質問させていただきます。


個人事業として、賃貸物件を代行して探したり、調査したりすることで収入を得る場合は、宅地建物取引主任者などの免許や、宅地建物取引業免許の認可を受けることは必要でしょうか?

具体的には、依頼人から条件や希望を伺い、それにあった賃貸物件をインターネットや不動産屋さんを回り探し、依頼人に報告する。といったことで、コンサル料をいただきます。
あくまで、契約は不動産会社としてもらいます。
これは所謂、不動産仲介業に該当するのでしょうか?


宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

不特定多数、反復、代理、仲介、コンサル「料」・・・宅建業法でいう「業」に該当します。



誰が被害を被るとなると「業者」なので何回か仲介業者に物件検索に行っているうちに刺されるでしょう。
彼らは宅建業法で仲介の手数料上限を決められ事業所の5名に一人の割合で宅建主任者をコストをかけて配置しているのですから。
依頼者からでも仲介料金を宅建業法では双方いずれかより賃貸料金の1ケ月以内分を徴収できると定めていますので質問者さまが日割り実費でコンサル料を計算したら1月分を超えた・・となると訴追される可能性が出てきます。

刺されない方法としては無料で代理行為するか新居への荷運び料金に上乗せする・・とか。
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/31 21:54

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