アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

皆さん、こんにちわ
どうぞよろしくお願いいたします。

九州の某地方都市に住んでおります。これといった産業もなく、豊かな自然だけが自慢の田舎です。近年、その自然に魅入られたのでしょうか、県外の方々がよく訪れるようになりました。さらに、"移り住んでみたいが地元のどこの不動産業者がいいのか、よく分からない"との話しも聞きました。

そこで、県外の方(もちろん地元も含め、ですが)向けに、不動産の賃貸情報の仲介をWEBで出来ないだろうかと考えました。

私自身、宅建免許は持っておりませんが、インターネットのマーケティングに関しての知識は、少々あります。

方法としましては、不動産業者(賃貸物件とその情報を所有)の方と、賃貸情報が欲しい方(今すぐマンションを借りたい、という人など)との、それぞれをWEB上で紹介させて、実際に合わせる仲介ビジネスを考えております。

その場合の仲介料を不動産業者から頂く場合、法律等に触れることはないのでしょうか?

実は、地域活性化のビジネスとしても考えておりますが・・・、不安も多少あります。

それでは、皆様、
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

可能でしょう。


町おこしの団体は、市町村自体では制約があり提案はしても業務は出来ない。 物件の所有者はwebに不慣れですから。

 資格などの再確認と並行されて検討ください。

 「農泊の紹介」が、質問者さん自身の情報収集やPRになり、お客さんの開拓・集客に繋がると思います。
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この回答へのお礼

こんにちわ
具体的なご返答、誠にありがとうございます。

>「農泊の紹介」が、質問者さん自身の情報収集やPRになり、お客さんの開拓・集客に繋がると思います。

とても素晴らしいと思います。長い歴史に培われたその地元の文化、伝統、慣習、それらを一番認識されているのは、代々続いているその地元の農家の方々だと個人的には思っています。

大変参考になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/10/02 23:46

宅地建物取引業法第2条第2号では、宅地若しくは建物(建物の一部を含む。

以下同じ。)の媒介をする行為で業とするものを宅地建物取引業として定義していますので、今回の質問内容の商売は、継続的に宅地若しくは建物の媒介をする行為は宅地建物取引業の定義に該当しますので、宅地建物取引業法違反に該当する可能性が高いと思われます。

これがインターネット広告代理店のように断片的に行うなら、問題はないと思われます。

第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
1.宅地
建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
2.宅地建物取引業
宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
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この回答へのお礼

こんにちわ。
丁寧なご返答、誠にありがとうございます。

なにぶん不動産業につきましては、経験や知識はほとんどないも同然ですので、一から勉強しなくてはいけないかもしれませんね。

法律等の話も大変参考になりました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/10/02 23:27

>その場合の仲介料を不動産業者から頂く場合、法律等に触れることはないのでしょうか?



「仲介料」...取引成立の都度金銭を授受されれば法に触れるでしょうね

「WEB登録料」「広告料」...問題ないと思われます
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この回答へのお礼

こんにちわ
的確かつ分かりやすいご返答、誠にありがとうございます。

田舎じゃないと成立しない新ビジネス、
さらにWEBを使って何か出来ないだろうかと、考えているところです。

「WEB登録料」「広告料」の二つに絞って課金システムを考えるといいかもしれません。

素晴らしいヒントを提供していただき、
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/10/02 23:39

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