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不動産管理会社を身内ばかりで設立して不動産から得る収入をいったん会社経由で取得しようと考えております。
そこで、不動産管理会社を設立する際には当然、個人からその不動産を借りて第三者に貸すこととなりますがその際には、宅建等の免許は必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

それが第三者に反復継続して貸してゆくものなら賃貸の代理にあたりますので、厳密には業法の適用を受けます。

サブリースと同様です。
借りる方の保護を目的とするため、足かせをはめる為です。
貸主とならずに、家主の代わりに家賃を受け取り、資金管理やその他手配、修繕などを行う分には免許は要りません。良くあるのはこの報酬を高額にして、身内会社に資金をプールするやり方です。
貸主になる、仲介をする(斡旋をする)=×
資金や土地建物の管理業務のみ=○
です。
誰かが宅建もっていれば免許を取得した方が何かと良いと思います。費用は160万程度です。
誰かを雇ってでは、経費だけかかってしまうでしょう。
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この回答へのお礼

ご連絡遅くなりましたがありがとうございました。

お礼日時:2009/08/09 15:35

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