アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

不動産を目的物とする売買契約において、当該不動産を引き渡す債務を負う売主は、その引き渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存する義務を負いますか?

A 回答 (2件)

自己の財産に対するのと同一の注意


ではありません。

もっと上の

善管注意義務を負います。


民法400条は

「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、
債務者は、その引渡しをするまで、
善良な管理者の注意をもって、
その物を保存しなければならない」

と定めています。

「善管注意義務」と言われます。
    • good
    • 4

負います。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A