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質問です。
次の債務不履行の問題で私は選択肢1、2、4を選択したのですが、この回答は合っているでしょうか。

以下の中から履行不能となるものをすべて選んでください。

1、売買目的物(家屋)が、契約締結時において、既に滅失していた。

2、売買目的物(家屋)が、契約締結後、履行期前に、滅失してしまった。

3、履行期が到来しても、債務者は、売買目的物(家屋)を債権者に引き渡していない。

4、履行期が到来しても、債務者が、売買目的物(家屋)を債権者に引き渡していなかったところ、雷が落ちて消失してしまった。

A 回答 (2件)

1、売買目的物(家屋)が、契約締結時において、既に滅失していた。


  ↑
これは錯誤や、契約締結上の信義則の
問題になりますが、履行不能の問題には
ならず、原始的不能として扱われて
来ました。
しかし、令和2年から、これも不能として
扱われることになりました。



2、売買目的物(家屋)が、契約締結後、履行期前に、滅失してしまった。
  ↑
履行不能の問題です。



3、履行期が到来しても、債務者は、売買目的物(家屋)を債権者に引き渡していない。
 ↑
履行遅滞の問題であって
不能の問題ではありません。



4、履行期が到来しても、債務者が、売買目的物(家屋)を債権者に引き渡していなかったところ、雷が落ちて消失してしまった。
 ↑
遅滞後は、こうした場合にも
責任を負うことになり
履行不能になります。
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1は履行不能、以前の契約無効なのでは?。


2、4も現物がない以上履行は不能でしょう
代替措置、云々の問題は残るのかも?
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