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無権代理人に対する責任追求権について質問です。
相手方が善意有過失だが、無権代理人が悪意の場合に無権代理人に対して、契約の履行または損害賠償の請求をすることができるとありますが、この時の無権代理人の悪意とは具体的にどのような意味なのでしょうか?

A 回答 (1件)

自分に代理権が無いのを


知っていて、

と、いう意味です。

117条に書いてあります。


2,他人の代理人として契約をした者が代理権を
有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。
ただし、

「他人の 代理人として契約をした者が
自己に代理権がないことを知っていたとき」

は、この限りでない。



相手方に過失があった場合でも、悪意の無権代理人に
対しては履行又は損害賠償を請求できることが
明記されました。
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