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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>No1の回答者の方と真逆なんですが、どうなんでしょうか?
というより請負のまま、雇用されずに社会保険に加入できるという前提でお答えになっているように思えます。
ただ私はそもそもそれが出来ないという回答です。
厚生年金、健康保険関係の届にしてもすべて雇用関係があって賃金が支払われているという前提ですから、ご質問のような請負報酬だとそもそもこれは標準報酬月額の算定にもふくまれないので、算定が出来ません。
手引きにも雇用されて支払われる報酬に対してとありますし。。。。
基本的に雇用されていることを前提としているため、健康保険関係の申請では賃金台帳(労働基準法で定められている法定調書)のコピー添付を要する物もありますし、社会保険事務所の監査の時には雇用契約書のチェックとか、賃金台帳、給与支払報告書(税法で定められた市町村に報告する物です)などのチェックをしたりしますので。
雇用により給与の支払でなければ、上記の書類は作られませんから、現実の手続きをするときとか、監査の時とか立ち往生しますよ。
その会社はなんと言っているのですか?
それがよくわからないのです。どうやってやるつもりなんでしょうか。
ご質問者が会社に雇用されて、その会社から請負としてまたその請負先に勤務ということであれば、雇用されているその会社で社会保険加入にはなりますけど。
No.4
- 回答日時:
少し補足しておきます。
そもそも社会保険はたとえば健康保険法でも、
第1条
この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
とあり「労働者」のためですし、また被保険者になるひとは適用事業所に使用される者となっていますから、やはり個人事業主として請負で働く場合には適用除外となるべき者です。
No.2
- 回答日時:
>正社員や契約社員という形式は取らずに今まで通りの請負契約です。
これは出来ないですね。
というより、支払われるのは報酬ではなく「給与」になります。
でなけれけば社会保険には加入できませんから。
>会社は私から所得税を源泉徴収しなければならないのでしょうか?
給与ですからそうなります。
>サラリーマンであれば、備品購入などは必要経費としてあげられないと思います
はい。給与の場合には基本的に「給与所得控除」というみなし経費を計上できますので、その上更に追加で経費計上は出来ません。
>個人事業主のままで、必要経費を計上して確定申告することは可能でしょうか?
無理ですね。
ただ特定支出控除といい、一定要件はありますけど、給与所得控除よりも実経費がかかっている場合には給与所得控除の変わりに実経費計上する方法がないわけではありません。詳細は税務署に相談してください。
ちなみに、年収200万で給与所得控除(みなし経費)は78万、400万で134万、600万で174万ほど計上できます。
No.1
- 回答日時:
>厚生年金と社会保険に加入してもらう事になりました…
源泉徴収の有無にも、確定申告の有無にも関係ありません。
社会保険料控除に、国保、国民年金に代わって入るだけです。
>会社は私から所得税を源泉徴収しなければ…
職種によります。
弁護士報酬や作家の原稿料など、指定された職種なら源泉徴収の対象になります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
まあ、ご質問文を読む限り、対象になる職種ではなさそうですけど。
>それとも確定申告のみでも可能でしょうか…
逆です。
仮に源泉徴収義務のある職種としても、給与でないのですから、年末調整はありません。
源泉徴収があろうとなかろうと、確定申告は必須です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm
源泉徴収とは、それだけで納税が完結するものではありません。
あくまでも分割前払いに過ぎませんから、確定申告で完結させる必要があります。
>個人事業主のままで、必要経費を計上して確定申告する…
可能かどうかではなく、申告しなければならないのです。
経費は、実態に即して引くことができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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