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お世話様です。
H20年分の確定申告でお伺いします。当方個人事業主で、昨年店舗部分の外壁および庇部分の修繕工事を行いました。支払額は約200万円でしたが、修繕費として、単年で一括控除してよいのか、それとも、ほかの方法があるのでしょうか?ご教示下さい。

A 回答 (2件)

200万円の修繕費は「店舗への資本的支出」となり、一括経費計上はできません。



建物勘定として資産計上し、減価償却資産の対象とします。
耐用年数・償却期間などを要素として計算した額が減価償却費として20年度決算に計上します。
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10万円以上の修繕や経費は「減価償却費」として計算します。


収支内訳書に記入します。
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