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兄の奥さんの弟さんを好きになってしまった場合、
結婚することは出来ますか?

自分に余程の魅力が無い限り、
この関係性では好きになって貰えそうもないですが・・・

義姉が家の籍に入り、
私が彼らの家の籍に入るだけなので可能ですよね?

もし姉の旦那の弟、
だった場合はどうか分からないですけど。

A 回答 (7件)

兄の奥さんの弟でも姉の旦那の弟でも姉の元旦那でも結婚は可能です。



禁止されているのは直系血族間、三親等内の傍系血族間、直系姻族間です。
兄(傍系血族)の妻(傍系姻族)の兄弟は、これのどれにもあてはまりません。

直系姻族間は、たとえ姻族関係が終了しても結婚することはできないので、
元夫の父親や祖父や子はあなたと血縁関係が無くても結婚できない、
また自分の母親の元夫や子の元夫とも血縁関係が無くても結婚できない、
ということになると思います。
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あなたいくつ?



小学校出ました?

お兄さんの嫁さんの弟は他人だよ・

姉の旦那の弟・・それも他人でしょ?

わけわからんわ!

好きになるかどうかの方が問題ですね・・

だって書いてあることむちゃくちゃだもん。

まず一般常識を身に付け・・九九できます?

できないなら勉強しましょう。
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書き漏らした。



『姻族というのも親族の一種であり、兄の奥さんとは二親等となる
さて兄夫婦が離婚すると、姻族関係は終了するので貴方と元兄嫁は他人と同じ
ということで、婚姻関係を結ぶに当たって法的は障害はない』

離婚すれば問題ないが、貴方の兄が死亡した場合には話は違う
配偶者の死亡によって自動的に婚姻関係は消滅しない
その為、婚姻関係終了の手続きをしない限り、兄嫁と貴方は二親等の親族関係が継続している

民法では、「三親等以内の婚姻は出来ない」という制限があるので、その場合どう頑張っても無理
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>兄の奥さんの弟さんを好きになってしまった場合、結婚することは出来ますか?



兄の奥さんと貴方は、姻族関係にある

姻族というのも親族の一種であり、兄の奥さんとは二親等となる
さて兄夫婦が離婚すると、姻族関係は終了するので貴方と元兄嫁は他人と同じ
ということで、婚姻関係を結ぶに当たって法的は障害はない

>義姉が家の籍に入り、私が彼らの家の籍に入るだけなので可能ですよね
何を言っているのか意味不明

>姉の旦那の弟、だった場合はどうか分からないですけど。
これも意味不明
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>自分に余程の魅力が無い限り



わかってんじゃン!

それが全てだろ?

>兄の奥さんの弟

それは関係ないだろう???
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問題ないですね。

義理の兄弟ですけど、血縁じゃ無いですから。
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>義姉が家の籍に入り、


>私が彼らの家の籍に入るだけなので

 現代の民法では結婚すると「新しい戸籍」が作られます。代々伝わるような「家の籍」というのは既に存在しません。

 で、ご質問の例ですが再婚だの養子だのが重なってよほどややこしい血縁関係でない限り法律上可能です。兄弟姉妹の配偶者の兄弟姉妹は血縁上他人ですから。
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