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質問よろしくお願いします。
私は39歳、飲食店経営者です。
五年程前に、小さいころ面倒をみてくれた方の籍に養子に入りました。
一年前に養父母が立て続けに癌で亡くなり、今は養父母の兄姉とはお中元御歳暮やメールのやり取りなどをして仲良くさせていただいてます。

今回相談と言うのは
離縁しなくとも、養子前の氏に変更出来るか?と言う質問です。

養父母の息子さん娘さん二人と仲悪い訳でもないんですが…
養子前の氏は実父の氏であり
実父は十年位前に癌で亡くなりましたが…実父の氏が好きで
お店の名前も実父の氏を使っており、お客様からお店の名前の由来を聞かれると名刺と違うね?何で何で?と説明が毎度大変で…苦笑
縁組前の氏の方が、皆知ってる為に、商売的にも元の氏を使いたいな…と。
やはり離縁するしかないんでしょうか?
氏変更について詳しい方おられましたらば、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

あなたの場合、分籍の後、氏の変更という順序になります。

しかし、氏の変更はこういう方法では認められないでしょうから、離縁の結果、復氏という事になるでしょう。離縁以外、お書きになっている事情では氏の変更の正当な理由は見当たりませんので。(戸籍法107条)
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この回答へのお礼

上手く伝えれない内容にお返事いただき感謝です。

お礼日時:2013/09/21 04:27

名刺だけの問題なら、通称として旧姓(実父の氏)を使えばいいのに…と単純に思いました。




仕事上の支障があったり、旧姓の方が好きなのに何で養子縁組したんだろう?
養子縁組して5年…養父母が亡くなったら旧姓に戻すんだ!


この事実だけであらぬ疑いで見る人は多いと思います。


質問の回答とは異なりますが、慎重に考えられた方が良いのではないかと思います。
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