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養子縁組をした養親と養子が離縁後に婚姻できないと思います。
その逆はどうでしょうか?

離婚した相手(元夫婦)と養子縁組は可能?

婚姻届を出した夫Aと妻Bがいました。

その後に、離婚しまた。

AとBの間で養子縁組する事は可能でしょうか?
拒否される可能性はあるのでしょうか?

AとBは、結婚・離婚・養子縁組の過程で常に生計を共にしていました。

A 回答 (3件)

条文に規定はありませんが、 認められない可能性が強う。



昨日まで性交していた相手を、養子なんて   
法務省は、倫理的に認められないと考えると思います。
昔、禁止規定がないからと、 子供の名前を、「悪魔」と届け出は認められなかった。

この回答への補足

婚姻が、倫理的に認められなかった実例があるのでしょうか?

補足日時:2012/03/13 07:35
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反対説はありますが、子となる者が


年少であれば、出来る、という
ことになっております。

この回答への補足

ちょっと間違えたので訂正。

相続の観点で気にしております。

A(元夫)の年齢 < B(元妻)の年齢 です。

養親はB、
他人Cと養子Aは婚姻しました。

配偶者Aであろうと、養子Aであろうと、相続人となりますね。

養親B(元妻)が死亡した時の相続人に養子Aは該当しますね。

補足日時:2012/03/08 08:16
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離婚後の元配偶者を養子とすることは問題なくできます。


ちなみに、離縁後の元養子と婚姻(結婚)は禁止されています
少しまとめておきます
養親となる者の尊属や年長者を養子にすることはできません(民法第793条)。 祖父母が孫を養子とする、兄が弟を養子とする、自分の子を養子とする、元配偶者を養子とすることはいずれも可能です。
これに反して、第736条は、「養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者 と養親又はその直系尊属との間では、 第七百 と養親又はその直系尊属との間では、 第七百二十九条 の規定によつて親族関係が終了した 後でも、婚姻をすることができない」と規定しています。一度親子として名乗った者同士が婚姻するというのは非倫理的だと考えたのでしょう。ちょっと面白いですね。

この回答への補足

どうもありがとうございます。

相続の観点で気にしております。


A(元夫)の年齢 < B(元妻)の年齢 です。

配偶者Aであろうと、養子Aであろうと、相続人となりますね。

養親はB、
他人Cと養子Aは婚姻しました。

養親B(元妻)が死亡した時の相続人に養親Bは該当しますね。

補足日時:2012/03/08 08:13
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この回答へのお礼

ちょっと間違えたので訂正。

相続の観点で気にしております。

A(元夫)の年齢 < B(元妻)の年齢 です。

養親はB、
他人Cと養子Aは婚姻しました。

配偶者Aであろうと、養子Aであろうと、相続人となりますね。

養親B(元妻)が死亡した時の相続人に養子Bは該当しますね。

お礼日時:2012/03/08 08:15

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