dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

成年の養子縁組解消に関する質問です.
養親・養子の当事者の一方が死亡した後に離縁をする場合、
家庭裁判所の許可(調停)が必要とのことですが、
養親が夫婦で、その片方が死亡してしまった場合も、
調停が必要でしょうか?
それとも存命の養親との間だけで、通常の養子離縁届により
手続きをすれば、縁組は完全に解消されると考えて良いのでしょうか?

回答の程、よろしくお願いします.

A 回答 (4件)

養子がすでに成人しているのでしたら、



生存養親とは合意して戸籍上の届出、
死去養親とは、家裁の許可(&届出)となります。

相続放棄は、養親の死去を知って3ヶ月以内に家裁に申述していなければ、単純相続していることになります。ただし相続するものは何もないと思っていたところ、あとから多大な借財があったなど特段の事由があれば認められる余地はあります(もちろん借財を知って3ヶ月以内の申述です)。

この回答への補足

ご回答有り難うございます.
No.2の方に回答いただいたとおり、役所には養母との離縁届は受理されたようです.
しかし、故人である養父との離縁は無理なので、家裁に相談してくれと言われたとのこと.
先ずは裁判所へ足を運ぶこととします.

追加質問で申し訳ありません.

>相続放棄は、養親の死去を知って3ヶ月以内に家裁に申述していなければ、単純相続していることになります。

に関しまして、今回、養父死後、既に十年以上が経過しているのですが、
養子は財産を単純相続していると言うことでよろしいでしょうか.
養父には借財はなく、それなりの資産を有していましたが、
養子にはこの資産、遺留分(養子にも認められる?)を含め、
びた一文相続する意志はありません.
(養父死後、相続人間で遺産分割協議は行っておらず、分配も行っていない)
この場合、縁組解消だけではなく、別に財産放棄の手続きが必要となってくるでしょうか.

補足日時:2010/03/15 23:01
    • good
    • 0

#3です。



相続は、被相続人(養父)の死亡した時点にはじまります。
家裁で死後離縁が認められたとしても、さかのぼって養子縁組がなかったことにはなりません。相続人です。単純相続してます。家裁での相続放棄の方はできないでしょう。

よって今後、遺産分割協議が必要になれば、他の相続人から質問者さんにハンコを迫られますので、遺産受けるのも0、負債負担も0で合意すればいいのです。(ただし債権者はこの合意にしばられませんので、相続割合に応じて返済をもとめることが可能ですが、10年も前の取り立てはもうないでしょう。)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

度々の回答、ありがとうございました.

お礼日時:2010/03/17 00:14

民法811条6項 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。


811条の2 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が供にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

 この「当事者の一方」とは、養親あるいは養子のいずれかが死亡した後という意味ですから、必然的に当事者間の調停はできません。
 お考えの「養子が成年であり、かつ養親の一方が死亡している場合」は、当事者間の協議は必要ですが、家庭裁判所の許可は不要です。
 離縁届に当事者及び証人2名の署名押印があれば、役所に受理されます。

この回答への補足

有り難うございました.
百聞は一見に如かず.まず、子が役所に行ってきました.

>離縁届に当事者及び証人2名の署名押印があれば、役所に受理されます。

これはその通り.役所の担当者は「受理“は”します」と言い、養母との離縁は可能でした.
しかしながら、故人との離縁は無理なようで、「家裁に確認して欲しい」とのことでした.

補足日時:2010/03/15 23:03
    • good
    • 1

存命の養親とは通常の方式で離縁可能。


故人とは離縁不能。
で、故人が戸籍に残ると問題はありますか?
離縁しても単に大きく×印で削除するだけ。
で故人は既に×で消されています。
分籍手続きでは不足でしょうか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます.
今回の件では、養親(養母)と養子の関係は破綻しており、双方とも完全な離縁を望んでいます.
養子は戸籍上でも縁を切り、元の姓を名乗りたいと考えています.
また、故人(養父)の財産についても、相続権を放棄したいのと意向です.

補足日時:2010/03/10 23:12
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!