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養子縁組みの取り消しについて

私には妹が2人居ます。
14歳の時に両親が離婚し、私だけが母(父とは再婚)の連れ子で養女(?)だという事を告げられました。それについては、多少温度差を感じていたのでさほど驚きませんでした。
その後、父と電話で話す機会があった時に『本当の子供だと思っている。その気持ちは、これからも変わらない』といわれました

…が、過去に暴力等があったので私は『養子縁組みを取り消したい』と思っていました。
離婚後も父は金銭的な支援はしてくれました。それについてはとても感謝しています。

今年、私は二十歳になります。今まで養子縁組みの事をズルズルとそのままにしてしまい更に父に言いにくくなってしまいました。

ですが…私も結婚が決まり、8月に入籍予定です。
結婚したら養子縁組みを解除するのが難しくなると母から聞き、色々考え父に電話をしたのですが…
『お前の気持ちは良くわかる。けどお父さんにも考える時間が欲しい』『お父さんはまだやり残した事があるし、明日から他人と言われても切り替えられない』『お互いが納得する別れ方を考えて、また電話をして。少し違う視点で考えてみて!お父さんも考えておくから』

と言われました。
過去に暴力などがあったので裁判には有利と聞きましたが、妹達も居ますしゴタゴタを起こすのはあまり良くない…と思っています。

これだけだといい父に感じるかもしれませんが、父は年を取り少し落ち着いたようです。もう60歳に近いです。

お互いが納得できる方法をいくら考えても思い付きません。色々な視点の考えを聞いてみたくて質問させて頂きました。よろしくお願い致します。

・離婚原因は暴力と浮気です。
・私は父からの暴力が原因で現在も精神科に掛かってます。

読みにくい文になってしまい申し訳ありません。
最後まで読んで頂きありがとうございましたm(_ _)m

A 回答 (4件)

私の理解の仕方が違っていたらごめんなさい。



父(Aとする)とはお母様と再婚されminisasamiさんはAと養子縁組をされた。
その後、お母様とAとの間に2人の娘さんが生まれた。
現在は、お母様とAは離婚し、Aとminisasamiさんは養子縁組をしたままである。
氏はAのまま。

という事ですよね?


上記に間違いが無ければ、minisasamiさんはAの長女となっていることはありえません!上の妹さんがAさんの長女となっているはずです。
ですから祖母さんが亡くなられた時に孫2人となって居るのではないでしょうか?
また、一般的に考えて離婚の際に養子縁組は解消するものと思います。
仮に養子縁組をされたままであっても、20歳?になれば自ら解消を申し出ることが出来るはずです。(詳しくは市役所で・・・)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
氏は両親が離婚後に母の方に変えました。それ以外はあってます。
が、戸籍上、長女になっていました。

お礼日時:2010/01/16 13:07

縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。



離縁の協議が出来ないときは、家庭裁判所に離縁調停を申立てます。
この調停は、養親と養子双方が離縁に合意しなければ成立しません。

調停が成立しないときは、離縁の裁判の訴を提起します。
裁判で離縁が認められるには、民法で定められた離縁原因(民法814条)に該当することが必要です。
離縁の当事者の一方は、次の場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき
 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき
 三 その他縁組を継続し難い事由があるとき
※「縁組を継続し難い事由」・・・重大な事由の例としては
 ?重大な虐待や侮辱
 ?性格の不一致
 ?養親が精神病で子の養育が不可能
 ?養子の浪費、犯罪行為
 などです。

養子離縁すると原則として、縁組前の姓に戻り、もとの戸籍に戻ります。
縁組の日から七年を経過した後に縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

◆ 養子縁組の手続方法

(1) 届出期間
協議離縁の場合・・・期限なし、届出をした日から効力があります
裁判(調停、審判、判決)離縁の場合・・・裁判確定の日から10日以内

(2) 届出人
協議離縁の場合・・・養親及び養子
裁判離縁の場合・・・訴えの提起者

(3) 届出場所
養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の区役所・支所

(4) 届出に必要なもの
? 養子離縁届出書
  届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本
  運転免許証など本人確認ができるもの
? 協議離縁の場合:
   養親養子双方の印鑑
   成人証人2名の署名・押印
  調停離縁の場合:
   調停申立人の印鑑
   調停調書の謄本
  裁判離縁の場合:
   裁判申立人又は訴えの提起者の印鑑
   審判書又は判決書の謄本
   確定証明書

(5) 氏の変更
養子縁組をしてから7年間を過ぎた後に離縁し、養子縁組前の氏に戻ったときは、養子は離縁の日から3ヵ月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届」をすることで、離縁の際の氏を名乗ることが出来ます。

    
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
氏は変えてあります。役所から離縁紙(?)を頂いてきてあります。
妹達の事が心配なので裁判は望めません。

お礼日時:2010/01/16 13:10

養子縁組を解消するには家庭裁判所に行って


「養子縁組離縁」の申し立てをすればいいのだと思います

手続きに必要な書類や手順については司法書士や弁護士の方に
相談するのが一番確実でしょう

唯、その前に養子縁組を解消することのメリットと
デメリットについて、もっとよく調べてから行動したほうが
良いのではないですか?

大抵の市役所や区役所では定期的に無料の法律相談(悩み事相談)というものを
開催していますので貴方の住んでいるところの役所に問い合わせてみたら
如何でしょうか

貴方が抱えている問題を解決するには一度専門家の意見をきいてみるのも
必要なのではないでしょうか
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結婚したら旦那さんの籍に入るからいいんじゃないですか?別に。



籍抜けるでしょう。。?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
籍は抜けますが、長女という事になったままになってしまうのが嫌です。
祖母(父方の)が亡くなった時、新聞に孫2人となっていました(-.-;)

お礼日時:2010/01/15 21:05

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