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養子離縁、離婚について…
養父、夫→養子、私→嫁、娘3人(親権は私)
夫婦間だけでなく、養父と夫も不仲なので、離婚するにあたり、養子の夫が家を出る事になりました。
夫は、15年程は一従業員として働いていましたが、養父と合わず家業を捨て、五年ほど前から嫁の私が家業を継いでおります。その間も同居はしています。離婚に際して、慰謝料や養育費などの請求や支払いは一切ありません。養父と夫の養子解除をするにあたり、家業を捨てた勝手な夫に慰謝料など金銭を払わなければいけないのでしょうか?養子解除した後は、私が養父と養子縁組をするつもりです。

A 回答 (5件)

養子縁組の解消には養親、養子両方の同意(ハンコ)が必要です。


(前?)夫が条件なしで同意すれば問題ありませんが、同意しな
ければ裁判所で調停してもらうことになります。

家業を捨てたということは離縁の理由になりそうだとは思いますが
一方で、15年間家業を共にしたという評価もありそうですので
調停に成った場合でもその貢献を手切金として和解斡旋してくる
可能性もあると思います。

店の経営に対する夫の貢献の程度ということになりますが、
具体的には当時の店の収支と夫に払った賃金のバランスがポイント
かと思います。

落とし所を予定して交渉したほうがいいと思いますので、一度
法律相談されたらいいと思います。
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この回答へのお礼

賃金も、他の従業員同様に支払いしていましたし、夫の力で業績が伸びたという事もありません。
詳しく回答、ありがとうございます。
一度、弁護士さんに相談してみたいと思います。

お礼日時:2010/10/20 12:46

返信いただきました。



私の説明は、あくまで養子縁組の説明です。あなたの質問はおそらく養子縁組の問題でなく、法律上の請求権でなく、手切れ金のような感じがします。
これはあなたの言うように弁護士と直接会話しませんと、問題点がどこにあるかが表面化しません。
私の直感では、問題点は質問文以外にあると思います。
事の経緯から弁護士ら説明して相談してもらってください。
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追加



婚姻する意思なく婚姻届出を出す人はまずいません。
しかし、婚姻する意思なく相続人になる目的で婚姻届けをだしたらどうでしょう。
これは、婚姻届けは違法なものでありますが、形式がそらっていれば受理されます。
この婚姻は無効で、偽った婚姻届けは犯罪です。

こうしたことが、養子縁組で日常茶飯事行われてます。
親子になる意志がなく、婚姻の意思があり、そして婿養子として夫が養子縁組するケースが多いのです。
婚姻の意思はしっかりありますが、親子になる意志が不明で、家名存続・家業継続が目的となってます。
おそらく、親子となる意志はなく、単に一般的に言われている婿養子になる意志のみだと思います。
この場合、純粋に法律判断すると、養子縁組の無効の可能性が多いのです。

民法は親子について扶養の義務を規定しています。
この扶養の義務の履行を怠ったということでの損害賠償というのは実際ありません。
老親を介護しないということで、子供に債務不履行の損害賠償というケースは聞いてません。
成人した法定親子関係では、損害賠償、つまり慰謝料という概念が生じないものと解釈します。
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この回答へのお礼

詳しく回答、ありがとうございます。やはり、一度弁護士さんに相談してみたいと思います。

お礼日時:2010/10/20 12:42

あのですね。


養子縁組は、養親と養子が親子になる制度で家業とは一切関係ありません。

家業を継ぐという養子縁組は戦前のものです。

戦後民法が改正され、親子になることのみとなりました。

更に平成になり、養子縁組は基本は未成年者の福祉のたるに改正されました。
しかし、そのとき成人した人も養子縁組できる制度を残したため、戦前の家業を継ぐとか家名存続ということがなされてます。

家業をつぐため養子縁組をして、親子になる意志がなかったら、その養子縁組は無効ですし、刑法的に公正証書原本不実記載罪です。
もっとも警察は受理しませんが。

質問者様の場合は、推測するに養子縁組が無効なケースと思われます。
しかし実務的には、無効でなく、離縁という届出になります。
仮に無効でなくても、家業と関係ありませんから、慰謝料の問題が出る余地がありません。

ここの部分戦後60年たっても、どうしても常識が変化しません。
養子縁組は、子の福祉のための制度であることをお忘れ無く。
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貴方の方に払わなければならない理由がなければ払う必要はないですよ、ただ旦那が離婚に際し何か言ってくるのは勝手ですからそのときは戦えば良いのです。


恐らく旦那側には要求してくる根拠はないと思います。
旦那が傍目から見ても一生懸命働いても他の家族が認めないとか家業を大きくしてきたのが旦那なのにとか、そういう理由でもあれば離婚に際し要求してくる根拠はありますがね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私の方には離婚の理由に、重大な過失もありませんし、むしろ夫は無職の期間もあったり、仕事を転々としてきました。
従業員として働いていた時も、会社を大きくしたという事もありません。
離婚に際しては慰謝料は無いにせよ、養子解除で慰謝料は発生するのでしょうか…

補足日時:2010/10/19 23:44
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