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私は10年前子供二人を連れて再婚しました。その時子供達は夫が多額の借金を抱えていた為扶養手当や税金対策とし夫と養子縁組をいたしました。
サラ金に借金を抱えている夫の為に子供達は何度もクレジットカードやアルバイトのお金などを夫に貸してきました。ですが夫の度重なる浪費、女、暴力により私達夫婦は離婚する事になりました。私は夫の借金の為に自己破産いたしました。夫もその後自己破産いたしました。親が離婚した場合は当然養子縁組は解消するべきものと聞きましたが、子供達にすれば本来相続するはずだった私が買ったマンション、預貯金などの返済を夫に要求しようと考えています。夫が私を殺そうとして殺人未遂で捜査されるなど事件もあり、子供達はその為の精神的慰謝料も考えています。
夫の都合に合わせて養子縁組され、女が出来その女と結婚する為に今度は邪魔になり養子縁組を解消しようとしている夫と子供達は養子縁組を解消しなければいけないのでしょうか?子供達には何一つ非はありません。
子供は28歳と23歳です。自分で考えられる歳です。
また調停になった場合弁護士は必要でしょうか?
あちらの弁護士は裁判も辞さない構えのようです。
尚夫の年収は1500万円です。国家公務員なので一生保障されています。
裁判になった場合養子縁組は無理やりにでも解消されてしまいますか?その際離縁に対し慰謝料のようなものは要求できますでしょうか?因みに夫は子供達の為に授業料、生活費など支払った事はありません。
大変質問が多くなりましたが是非お答えいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>ただ相手には弁護士がついていますのでこちらも弁護士を立てなければいけないのか分かりません。

つけなければいけないものなのか更に教えていただけませんか。

 調停そのものについては,弁護士は不要です。両者と裁判所の職員,調停委員で話し合うことになります。両者が直接話し合うのではなく,別々に事情を聴取されることになります。ただし,弁護士が有利な進め方を伝授する可能性はありますね。
 調停が不成立になり(多分,今の様子ですと不成立になるんでしょうね),裁判に移行した場合は,弁護士を立てないといけないと言うわけではありませんが,自分たちだけでやるのは大変だと想像します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
調停では弁護士をつけなくても良いのですね。
でもたしかに裁判まで行くような気がします。今から弁護士を探します。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/09/20 16:35

 こんばんは。



 養子縁組の解消は、

 協議離縁→調停離縁→裁判離縁と進みます。前者が整わない場合に、次に進むということです。これを前提に、

・養子離縁は養親と養子との協議で行います。(民法811条1項)

・離縁の協議が出来ないときは、家庭裁判所に離縁調停を申立てます。この調停は、養親と養子双方が離縁に合意しなければ成立しません。

・調停が成立しないときは、離縁の裁判の訴を提起します。裁判で離縁が認められるには、民法で定められた離縁原因(民法814条)に該当することが必要です。

 どのような場合に裁判で離縁が認められるかと言いますと、

○民法814条
 離縁の当事者の一方は、次の場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一 他の一方から悪意で遺棄されたとき
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき
三 その他縁組を継続し難い事由があるとき

※「縁組を継続し難い事由」・・・重大な事由の例としては
(1)重大な虐待や侮辱
(2)性格の不一致
(3)養親が精神病で子の養育が不可能
(4)養子の浪費、犯罪行為
などです。

 ご質問文を読ませていただいた限りでは、お子さんから離縁は出来そうですが、ご主人から離縁できる理由が見当たりませんね。その、弁護士さんは何か秘策でもあるんでしょうか。しいて言えば(2)を拡大解釈されるんでしょうか。
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この回答へのお礼

早速お返事ありがとうございます。
相手の弁護士がどのように考えているのか分からないのですが、こちらとしては一切離縁には応じないつもりでおります。性格については子供達と夫が話をする機会はほとんど無くお互いに常に距離を置いてきました。性格の不一致と言う解釈は出来ないではありませんが、話をする事がほとんど無かった場合にもその様な解釈になるのでしょうか。
ただ相手には弁護士がついていますのでこちらも弁護士を立てなければいけないのか分かりません。
つけなければいけないものなのか更に教えていただけませんか。

お礼日時:2005/09/19 05:43

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