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結婚して妻の親と養子縁組をして、婿養子になり
10年たち、離婚します

離婚後、妻の苗字のままでいる場合
離婚届、離縁届を出すとき、同時に出さなければいけないのでしょうか?

市役所に紙をもらいに行ったとき、同時に出して下さいと言われたんですが、ネットで調べると
別々の日でもいいと知ったんですが、、、

どうなんでしょう?

A 回答 (5件)

最初はあなたの苗字になったために、結婚後奥さんの苗字に変えたいがために奥さんの親と養子縁組したのですか?それなら、あなたは、離婚しても養子縁組してますから、あなたの苗字は奥さんの氏のままだと思います。

(奥さんの氏の状態で離婚届けにサインします)この状態で養子縁組だけが残ります。正直、養子縁組は離婚と違って離縁は双方了承しないかぎり、離縁できないと思います。(親子の縁組みですから)
多分、あなたにとって、将来奥さんの親の財産がもらえますから、このままの方が得ですよ。
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法律や制度では、婚姻関係と養子縁組関係は別物です。


ですので、別な制度だから別の手続きとなり、別な日でもよいのです。

しかし、婿養子と言われるように、養子縁組と婚姻関係が強い結びつきがある中、離婚となれば当然養子縁組解消となるのが一般的であり、養親となっている奥様の両親からしても、娘との離婚と養子縁組の解消はセットで考えるのが心情です。

無用なトラブルにならないためにも、同時に出しましょう。ということなのでしょうね。市役所も、別日でよいと言って、離婚手続き後に養子縁組の解消が進まないというトラブルに巻き込まれたくないのでしょう。
だって、離縁の手続きが遅れることで、養親となっている奥様の両親にもしものことがあれば、あなたは養子としての権利義務が残ったままなのですからね。

元気そう、苗字の為と安易に考えていた結果、お互いにトラブルに巻き込まれたと感じる可能性があるでしょう。人間、急死することもよくある話です。
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法的な利益とは、養子縁組していることで、婚姻を継続していることでそれなりの権利があります。

そして、そこから得られる利益もあります。例えば相続の問題であるとか夫婦の財産形成だとか、更に社会的な信用等々沢山あります。
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離婚、離縁届は同時に出すのが当然です。

なぜなら、法的な利益を受ける立場に変更が生じる届けですので、同時に届けるべきです。

実際は離婚・離縁したにもかかわらず届けない場合を考えてみてください。すぐに同時に届けないと罰則を食らう。と、言うことはありませんが義務です。
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この回答へのお礼

法的な~
からの意味がわからないので、わかりやすく教えてください

お礼日時:2016/11/30 12:07

養子縁組の解消=離縁(親子関係)と離婚(夫婦の関係解消)の手続きは別です。


夫婦間で合意→「離婚届」
養親と養子間で合意→「離縁届」

養子縁組の場合も離婚の場合と同様に、養子により姓を縁組前の姓に戻す(復氏)こともできますし、養子の時の姓のままでもできます。

同時に出すのは便利だからで別に提出してもかまいません(二度手間)
ちなみに私の妻は結婚後、数年経過し、養母(実父の後妻)と養子縁組の手続きをしました(反対に離縁も数年後でよい)
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