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1.養子縁組をした後 縁組を解消することは可能なのでしょうか?
2.役所のみの手続きでしょうか?
3.一定の期間をおかないと手続きできないのでしょうか?

A 回答 (1件)

1.養子離縁という用語で民法811~817条に取り決められており、可能です。


2.民法739条(婚姻は届出によって効力を生じる)が離縁にも適用されるので(民法817条)、役所に手続きしないと縁組も離縁もできません。
3.そのような規定はありません。随時です。
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