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貸金の返済で相手に請求に行くのですが、逆上して何をしでかすか分かりません。そのためにやられたときに使うために何か例えばスタンガンとか警棒とかを持って行っても問題ないでしょうか?

A 回答 (1件)

警棒などはモノによって、持って歩くこと自体が銃刀法違法となります。



スタンガンについても同様で、「自分の生命が明らかに脅かされ被害を受けるとされる」時か明らかに正当防衛が認められる場合でない限り、悪戯半分での使用やあからさまな携帯は傷害罪や銃刀法に問われる場合があります。

警棒もスタンガンも護身用のグッズとして売られていますが、正当な理由が認められないと捕まります。

お問い合わせの状況から判断すると、明らかに危害を加えられるとは認定されづらいでしょう。

また、そのようなものを持っていった場合、相手が気付いて更に状況を悪化させることがあるかも知れません。

たとえばより強いもの(包丁など)で仕返しされたり、頭の切れる方では逆に警察を呼ばれて「脅迫罪」に問われたりということです。

相手を威嚇できるものを持っていて相手が警察を呼んだ場合、警察を呼ばれたら明らかにあなたは不利になります。

そういうことをするよりは、(屈強な人がいればその人を連れて)複数人で話しをすることをお勧めします。弁護士さんがいるのであれば弁護士さんとともに相談をしましょう。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございました。参考にさせていただきます。十分注意して対処したいと思います。

お礼日時:2004/04/10 22:06

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