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今日、市役所から市県民税の督促状が届きました。

納付限が10月31日になっているのですが、給料日が5日なので5日以降にしか支払いが出来ません。
そこで質問なのですが、納付限が過ぎてもコンビニで支払うことは出来ますか?また、そのコンビニはどこですか?

もし支払い不可だった場合はどういった対応をしたら良いのでしょうか

A 回答 (4件)

>そこで質問なのですが、納付限が過ぎてもコンビニで支払うことは出来ますか?また、そのコンビニはどこですか



コンビニの場合は、基本的に納付期限が過ぎていれば受け付けてくれません。
(少なくともセブンイレブンは)

諦めて銀行に行ってください。

ちなみに、督促状を1月ぐらい放置しておくと、差し押さえの警告状が来ますが、即差し押さえというわけではありません。

例えば自動車税の場合は、5月末納付期限ですが、2000ccクラスなら7月20日ごろまで延滞税が付きません。
市県民税も金額がよほど大きくなければ延滞税もつかず督促状の100円分追加されるだけですから、銀行に行ける時に支払うぐらいのつもりでも、問題ないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
市役所に行ってみます。

お礼日時:2013/11/21 21:40

納付期限と納付書の使用期限は必ずしも一致しません。


これは自治体によって扱いが違いますから何とも言えません。

>もし支払い不可だった場合はどういった対応をしたら良いのでしょうか
市役所に行って払うか納付書を再発行してもらう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
市役所に行ってみます。

お礼日時:2013/11/21 21:40

コンビニ専用の場合は、納付が無理です。



役所で支払って下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
市役所に行ってみます。

お礼日時:2013/11/21 21:40

コンビニで受け付けてくれます、よほどの遅延でなければ何処のコンビニでも大丈夫です。


大した額でなければ督促が再三来るだけです、しかし逃れる事は出来ませんので無理なら分割にしてもらうよう交渉してはいかがですか、払う意思があれば如何様にも可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/21 21:41

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