
留学中の年金についてわからないことがあるんですが、まず私は大学生でこれまで学生納付特例を受けていました。留学中は本学を休学して10ヶ月間留学するのですが、学生であることには違いないと思われ、学生納付特例を受けれるとおもうのですがどうですか??
それと留学にあたって、住所を実家に移したのですが、移した先でも受けれるのかどうかわかりません。
それと市役所に相談したところ、強制加入から任意加入へ切り替えたほうが良いと言われました。留学中に親に学生納付特例を申請してもらうのか、それとも任意加入に切り替えたほうがいいのかわかりません。
どうかアドバイスをおねがいします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ファイナンシャルプランナーです。
役所によって対応がバラバラです。
留学時を任意加入にしなければならないと言う役所もあり、学生納付特例にしなければならないと言う役所もあり、どちらかを選択すればよいと言う役所もあります。
wwkeroさんの損得勘定で、どちらかを選択すれば構わないです。
wwkeroさんがお金持ちの家庭なら、任意加入に加入したうえ、付加年金または個人年金基金を付けることをお勧めします。
wwkeroさんがお金持ちの家庭ではないなら、学生納付特例にすることをお勧めします。
なお、留学中の障害発生に備えて、無年金にはしないで下さいね。
No.4
- 回答日時:
まず、年金を支払う義務があるかどうかという点
日本居住者であれば年金を支払う義務があります。支払いを逃れたいのであれば特例や減免の手続きを行う必要があります。
日本非居住者であれば年金を支払う義務はありません。この期間も年金を支払いたいのであれば任意加入にして年金を支払います。
このどちらの場合も(海外在住期間/免除期間)、年金を支払っていなくても年金加入期間として換算されます。ただし、支払っていない期間の分だけ受け取る年金額が減少します。
居住者と非居住者の区別ですが、主たる居住地がどちらかということで判断されるのですが、実際には日本の住民票の有無によって各種手続きが行われています。
日本に住民票を残すのであれば、行政の手続き上は日本居住者として扱われます。留学してほとんどを海外で過ごしていると申し立てることも可能だと思いますが、それならば最初から住民票を移動させてしまったほうが簡単だと思います。
日本に住民票を残していくようですので、休学中も学生として扱われるのかどうか、海外の大学でも学生として認められるのかどうか.....学生特例が適応されるかどうかはこの2点ではないでしょうか?役所に問い合わせてください。
学生特例も非居住者として支払わないのも、結果的には同じです。どちらもカラ期間(期間に算入されるが金額には反映しない)で、後から納付することも可能です。
上記の情報について責任はもてませんので、ご自身でもご確認ください。
No.3
- 回答日時:
私の場合、大学卒業後の留学でしたが、学生納付特例を受けていました。
留学しているという証明のため、留学先の学生証やビザ、パスポートなどの書類を毎年、留学先からファックスで送っていました。
最近は、年金逃れのために、留学しているというのを理由にしている人もいるそうなので、学生納付特例を受ける場合は、留学していることを証明する必要があります。
元留学生の意見と致しましては、親御さんが気にならない額だと思うのでしたら、任意加入で良いと思いますが、学生なので学生納付特例をお勧めします。
No.2
- 回答日時:
おそらく、市役所の方は海外に行くと言うことであり、学生の特例処置を受けられなくなる可能性があると思って
任意加入することを勧めたと思います。
なお、学生特例処置を執っている期間の分、年金受け取り時には減額されます。
海外に長期滞在する人に向けての国民年金については、次のような案内になっているので確認してください。
社会保険庁
相談案内 > 年金に関するご相談 > 年金の加入について > 1.国民年金の加入
Q521<問>海外に住んでいても国民年金に加入できますか。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans01.ht …
今一度学生納付期間の特例について、確認しておいた方がよいと思います。
学生納付特例制度
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
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