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Aさんが郵便物を送って、Bさんがその手紙を読むつもりが無かったら、
Aさんは「受取拒否」だと思いますが、
受取拒否のつもりで「あて所に尋ねあたりません」というはんこを
郵便局で押してもらえるようにできるのですか?

あと、相手のあて先が旧姓で、住所は間違いなく書いて、
裏面にも自分の住所(実家)と新姓を書いています。

相手の住所は一戸建てだし、その家は買ったから
すぐ引っ越すような事は無いと思うのですが、
相手に断るつもりで濁すような事は頼めばしてもらえるのでしょうか?

引っ越した・住んでいないというのが何となく嘘のような気がしている
お互いしっくりしない関係なので、
郵便制度に詳しい方教えて下さい。

A 回答 (3件)

旧姓で送った場合届け先住所と名前が一致していなければ「宛所に尋ねあたりません」となるのは当然です。


だってその名前の人いないんですから。

○○様方などその住所の表札に書かれている名前が入っていれば届きますが。

配達する方はそこに住んでいる人の旧姓なんて知りませんから当人に手紙が届けられないとなりますよね。
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>引っ越した・住んでいないというのが何となく嘘のような気がしている


>お互いしっくりしない関係なので

 一体何を送った(贈る予定?)のですか?

 本当の住所を本人から教えてもらえました?
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それはできません。


受け取り拒否であれば郵便物を開封せずに、紙片に「受け取り拒否」と書き、名前を書きハンコ(三文判で可)を押して、その紙を手紙に取れないように貼ってポストに入れればいいです。
開封してしまったらダメです。

「あて所に尋ねあたりません」は、「実際に配達しようとその該当する住所に行きましたよ」でも「該当者は見当たりませんでしたよ」という配達実績を示すものなので、配達もしていないのに「行った振りをして押す」ことはできません。
確か「あて所に尋ねあたりません」は、2名の配達員が確認して証明印が押してあるはずです。
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