
駐車場内での物損(接触)事故についてについての質問です。
この間駐車場内であわや!って感じでぶつかりそうになりました。
今後のために知っておきたいのでよろしくお願いいたします。
よく駐車場内での事故は道路交通方は適応しないなどの観点から警察への届け出の義務はない、事故証明書は発行されないなど見かけますが…
逆に
駐車場の中で物損事故などを起こした場合、警察署などに報告をしなくていいというわけでもありません。
民法709条の中には不法行為責任というものがあります。
また自動車賠償責任法3条には、運行供用者責任というのが明記されていて、もし駐車場内で人身事故を起こした場合には、警察への報告義務や負傷者がいれば救護義務を負うということになっています。
警察にはどのような軽微な事故でも届け出をしておくことをお勧めします。
そうすれば、交通事故証明書の発行を受けることができます。
という文面も見かけます。
個人的には後々面倒なことになりたくないので警察にはどんな場所でも、小さな事故でも連絡いれたいと思っています。
しかし駐車場内での事故は警察が取り扱ってくれないとか、届出なんか必要ないんだよって相手が言ってくることがあるなんてのも聞いたことがあります。
そもそも事故を証明する書類がなく保険が適応されるのでしょうか?
どれが本当でどれがベストな行動なのかがわからない状態ですので教えていただけるとありがたいです!
よろしくお願いいたします!
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
当たり前に警察を呼びますよ。
公道でない車対車の物損だから呼ばなくてもよい、
なんて楽観視する問題じゃないです。
どなたも言ってるように、警察という公的機関の事故記録が
大切ですね。
駐車場内では車同士だけとは限りません。
車対人の人身事故だって普通に起こっています。
それでも「公道ではないから」といって警察呼びませんか?
まあ、、常識的に考えれば分かることですよ。
No.4
- 回答日時:
少なくとも私の場合(被害者)は、駐車場内での事故に対し
警察は事故証明もされましたし、任意保険もおりました(加害者側のことですが)
>そもそも事故を証明する書類がなく保険が適応されるのでしょうか?
大昔は10万以下(未満?)の場合は事故証明なしで保険が下りた様ですが
今は必要です。
修繕に関しても事前報告が必要です。
例外はあります・・事後処理で保険(車両)が下りたことがあった。
ともかく事故の大小に関わらず、事故は届け出ておいたほうが無難です。
No.3
- 回答日時:
駐車場であっても出入りができるなら「道交法の適用」が普通です。
従って事故は物損に限らず届け出る義務があります。ここでは事故証明が出せない…と判断するのは、相手でもあなたでも保険会社でも通りがかりの回答者でもありません。
だから「まず警察へ」が当たり前の行動です。相手が必要ないといっても事故の当事者であるあなたは義務がありますので、私は私の義務を遂行します、とお答えになればいいのです。
(警察不要と強弁する人は、何か脛に傷があって困る人です)
補償については、相手とあなたと保険会社がそれぞれ合意できれば事故証明は必ずしも必須ではありません。
が、保険会社からすると事故があったのかなかったのか証明する唯一の公的資料です。簡単に「必要ありません」とお応えになる担当者はあとから実は人身事故に切り替わって・・・なんて事でいちからやり直しになります。
かならず110番通報で警察に来てもらいましょう。
(地方警察では事故扱いを嫌がるところもありますが、110番通報なら記録が残ります)
No.2
- 回答日時:
事故を証明する公の証拠が無ければ、保険会社に事故を起こしましたからお金下さいといって無尽蔵にお金を手に入れられますよね。
保険金詐欺のやり放題ですよね。
ショッピングセンターの駐車場で
当駐車場内での事故・盗難については、一切の責任は当駐車場に在りません。
みたいな看板が掲示されていますが事故の原因が駐車場で無くて事故を起こした当事者同士の問題として解決して下さいと追い主旨ですよ。
なので警察に連絡して調書をさくせいして事故が発生した事を証明してもらわないとダメなんです。
駐車場の構造で見通しが悪くて物損事故を起こしても、事故した当事者同士の問題なので駐車場の管理者やオーナーは、無関係ですよ~と言う事なのです。
有料駐車場で『お金を支払って停めていたのに当て逃げされた。 何でチャント見ていてくれないんだ。 有料なんだから管理するとか預かった状態で返却までの責任が有るだろう』と言う言いがかりを回避する予防線なんです。
道路交通法の適用除外を調べれば判るので参照して下さい。
私有地でも駐車場のように不特定多数の人間や車両が出入りする場所は、除外されていないはずですよ。
工場のように、フェンスで囲われて従業員以外の人間や特定の車両以外進入しない場合は道路交通法の除外に成りますね。
自動車教習所もフェンスで囲われて教習生(無免許)に自動車を運転させていますよね。
レーシングサーキット場もサーキットコース内は免許の資格外の車両を運転しても無免許での検挙はされません。
事故をしたら警察に連絡しましょう。
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