
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「質流れ」を、「無関係の他人に質草が行ってしまい、元金と
所定の利息を用意しても、請け出しを拒否されてしまう」と
解釈されるなら、それはありません。質草を引き継いだ店舗
は、借りた時点の元金と利息、並びに引き継ぎ先の店舗の
所定の利息さえ用意すれば、質草の請け出しを拒否すること
はありません。
また、「知らない店舗に質草が行ってしまい、その場所が分か
らないまま利息だけが増える」こともありません。閉店までに
「質の契約を終了する」=「新たな店舗と契約を結ぶ」ことです
から、引継ぎ店の住所と名前はちゃんと連絡されます。
ただ、「引継ぎ先の店舗の利息が、質入れ先の店舗の利息と
違って、用意した金では足りない」という可能性はないわけ
ではありません。そういう意味では「請け出し」はした方がいい
かもしれませんが、正規の質店なら、利息がそう大きく変わる
ことはないですよ。
要は「勝手に買い取り扱いになることはない」ってことですから
質草の品物は通常はちゃんと保管されます。
まあ、詐欺前提の悪質店舗・・・という話なら保証の限りでは
ないですが(苦笑)
No.3
- 回答日時:
質屋営業法の中に規定があります。
下記のとおりに成ります。ほとんどた他の店舗に引き継ぐ事となります。(質置主の保護)
第28条 質屋が廃業し、又は質屋の許可を取り消された場合においては、質屋であつた者は、廃業又は許可の取消を受けた日以前に成立した質契約については、当該質契約の内容に従い、貸付金の回収、質物の返還その他当該質契約を終了させるため必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定は、質屋が営業の停止を受けた場合について準用する。
3 質屋が左の各号の一に該当するに至つた場合においては、当該各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事由の発生した日以前に成立した質契約について、当該質契約の内容に従い、貸付金の回収、質物の返還その他当該質契約を終了させるため必要な行為をしなければならない。
1.死亡した場合においては、その相続人のうち当該質屋の営業所ごとに管轄公安委員会の承認を受けたもの又は相続財産管理人
2.法人である場合において、合併以外の事由に因り解散したときは、清算人又は破産管財人
3.法人である場合において、合併に因り消滅したときは、合併後存続する法人又は合併に因り設立した法人
4 第14条、第15条、第18条から第24条までの規定の適用については、第1項の者及び前項各号に掲げる者は、質屋とみなす。
5 第1項(第2項において準用する場合を含む。)又は第3項に規定する行為は、管轄公安委員会の承認を受けた場合を除くの外、旧営業所においてしなければならない。
6 公安委員会は、第3項第1号又は前項の場合において、質置主の保護のため必要があると認めるときは、承認を与えないことができる。
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