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路上でふとした隙に腕時計を盗まれしまい、被害届を出したのですが、半年後に警察から連絡がきて、質屋に売られていたとの事です。ただ、既に質屋には腕時計がなく、一般客に売れてしまったと報告を受けました。

ネットで調べたところ、窃盗犯が盗品を質屋に持ち込んだ場合、2年以内であれば無償で回復請求が可能とありましたが、既に質屋から一般客へ販売済の場合はどうなるのでしょうか?

警察には、「質屋は善意の第三者のため盗品を取り戻せるかは分からない、販売済の場合は回復は不可能」と言われています。
このまま泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか。どなたか教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに窃盗犯は捕まったみたいですが、支払い能力はないというような事を警察は言ってました。

      補足日時:2019/03/08 13:27

A 回答 (7件)

警察の言うことが信用できないという意味でしょうか?


その購入された個人との個人売買であれば入手は可能かと。
無償で取り返すのはよほど良心的な相手でない限りは難しいでしょうね。

あなたがその質屋から買い取った立場ならどうします?
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この回答へのお礼

どうしても取り返したかったので方法はないかという事でした。保証書等は全て手元にあるので、盗品を買い取って販売した質屋の責任とかはないのかなと。

お礼日時:2019/03/08 14:11

それ相応の代金を窃盗犯に法的に請求するしかないのでは。


支払能力がないなんて言葉を鵜呑みにしてはいけません。
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この回答へのお礼

窃盗するくらいですからね。警察の人曰く、家もないみたいな人らしいです。まぁ犯人に請求するしか方法ないですよね。

お礼日時:2019/03/08 14:12

>既に質屋から一般客へ販売済の場合はどうなるのでしょうか?



警察の言う通りです
犯人に賠償請求するしかありませんね

支払能力が無いんだったら、あらゆる家財道具を差し押さえて競売するとかですね
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この回答へのお礼

賠償してくれるならいいんですけど、どうですかね。まぁ何もやらないよりは色々やってみたいと思います。

お礼日時:2019/03/08 14:14

「盗品を買い取って販売した質屋の責任とかはないのかなと。



質屋はブランド品、貴金属等の真贋や価値を見分ける目はある程度お持ちですが、持ち込まれたものがその人のものか盗品化は見分けようもありませんし、持ち込む人もまぎれもなく自身が所有のものだとどうすれば証明できますかね?
証明できるもの、記名済みの保証書などセットでないと引き取れないとなると、質屋も客や品物が寄り付かず商売にならないかと。

銀行も同じですよね?
両替や為替など販売してくれますが、支払いに使われたその現金が偽札かどうかはある程度見分けがついても、その人の物かどうかなど記名もされていませんし。
(私が持っている1000円札も、野口英雄とは記名がありました。)
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この回答へのお礼

私も質屋の仕組みが100%理解していないのでこの様な質問をさせて頂きました。何より盗まれた物を取り返したいという気持ちで質問させて頂きましたので、無知な点ご理解下さい。有難うございました。

お礼日時:2019/03/08 15:32

質屋さんには、事前に警察から盗難品として手配されて無い限りは、持ち込まれた質草が盗難品かどうかの詮索の義務は有りませんのでね、


真贋を見極めるのはプロなんで、住所氏名が確認出来れば応分の金額を渡すだけです、

責任は有りません。

質問者さんは手間隙となにがしの経費を掛けて、相手に賠償能力が有れば取り戻せます、

まぁー、「ふとした隙を拵えた」質問者さんの高い勉強代に終わりそうですね。
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この回答へのお礼

そうですよね。まぁ盗られた自分が悪いんですけど、なんとか取り返したいなと思ってまして。質屋には非はないですよね。

お礼日時:2019/03/08 22:08

警察が言うように、善意の第三者が盗品とは知らずに買った場合は、無理やり取り戻すことはできません。

民法と民事訴訟法を使って(2年以内であれば)質屋に賠償請求の訴えを起こすことですね。

窃盗犯を訴えて賠償請求で勝っても、相手に支払い能力がなければ何も取れません(手間をかけた分だけ損するだけです)。
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この回答へのお礼

半年前に盗難されたので2年以内なんですが、現実的に質屋に訴訟を起こしても賠償は難しそうですね。労力だけ使う様な…ありがとうございます。

お礼日時:2019/03/08 22:10

既に質屋から一般客へ販売済の場合はどうなるのでしょうか?


 ↑
民法194条が適用になります。
つまり、代価を弁償すれば、買った人から取り戻せる
ということです。

(盗品又は遺失物の回復)
第194条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、
又はその物と同種の物を販売する商人から、
善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、
占有者が支払った代価を弁償しなければ、
その物を回復することができない。
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この回答へのお礼

やはり代価が必要なのですね。少しでも負担を少なくできないかと思ってましたが、いい勉強代になりました。
ベントアンサーとさせて頂きます。ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/08 22:12

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