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マッサージ師の資格を取ったら、勝手に開業して良いんでしょうか?

それともどこかに申請しないと開業出来ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律



第九条の二 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。


実際は保健所に開業届を出します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

開業20日以内に保健所ですね。

お礼日時:2013/12/11 21:39

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