dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

6歳の息子がいますが先月離婚しました。
それまで1年半単身赴任していました。離婚するまでは少なくとも週に1回以上は
息子から電話がありました。どういうきっかけで電話してきたのかは明確では
ありませんが、自分で電話を掛けることが出来ないことから、息子が私に電話したいと
言った際に、元嫁が代わりに掛けていたと思われます。離婚後、それがぱったりと止みました。

調停を通しての離婚でした。月に1度は面会できますが、電話については何も言及していません。
性格の不一致という理由で一方的に離婚を主張してきた元嫁なので、息子と私が電話で話すこと
自体嫌悪感を抱くのは容易に判断できます。

調停を通してとはいえ、私も離婚に応じた以上相応の行動を取らねばならぬことは頭では理解
しているのですが、縁もゆかりもない土地での生活も重なって非常に辛い思いをしています。
子供の声だけでも聞きたいです。出来ることなら、子供が望んだら(望んでいるとは限りませんが)
電話してきてもらいたい、話をさせてもらいたいというのが今の私の希望です。

こういった一連の私の考え方というのは間違っているのでしょうか?私の考えを第3者(弁護士等)
を通じて相手側に伝えることは間違いでしょうか?

同じようなご経験をされている方等いらっしゃいましたら、ご意見をいただきたく存じます。

A 回答 (4件)

父親なしの生活、きっとお子さんも辛いでしょうね。



子供ゆえ不安や悩みを誰にも相談もできないでしょうし、お母さんの(離婚の際)悩んでいる姿を見たりしていると、お父さんと会いたい、話がしたいなんて、口が裂けても言えないと思います。6歳だと色んな事が分かっていますよ。

でも、まずはお子さんの心を一番に考えてあげて下さいね。お母さんの目の前で電話で話すのはお子さんも辛いと思います。定期的に手紙をプレゼントと一緒に送られては?プレゼントとは言っても、おもちゃなどではなくて、本や学用品がおすすめです。奥様もラッキーと思うでしょうしね。次は奥様にmailでもしてみては?「子供に洋服を贈ろうと思う。」欲しいアイテムやサイズを聞き出し、送ってあげてください。嫌な気はしないでしょう。

ここまで来れば、直接電話でも出来るんじゃないですか?奥様も「まあ、しょうがないか」と考えてくれるでしょう。

我家は同じ離婚でも父親から子供に「お前を捨てたい」発言があったので、円満な親子関係は築けてませんが、子供は「会いたくはないけど、手紙ぐらいくれればいいのに。」と言って、昔もらった手紙をたまに見ています。父親を忘れさせないためにも、今後の…一生の親子関係をいいものに出来る様に、頑張って下さい。
    • good
    • 2

私も20年前に離婚しました。

当時長女は18歳、長男は14歳で
二人共携帯電話を持っていてお互いに電話・メールのやり取りが
出来ました・・
貴殿の子供さんにも携帯電話を早急に持たせることを
提案いたします。

ご参考までに!!
    • good
    • 1

ます、調停離婚されたのですから、調書があるはずです。

調書は裁判でいう
判決文です。
 月に1回は面会が出来権利があるため、元妻を除いて、貴方とお子さんが自由に
面会が出来るということです。例えば、遊園地へ行ったりすることです。

 貴方も、調書に従って月に養育費を支払っておられることと同じで、調書の
事項は最低限の権利と義務です。

 特に息子さんですから、大きくなったら男親が必要でしょうから、月1回は
必ず面会をして、電話でしゃべる等の消極的な接触だけですといつかは、途絶えて
しまいます。

 具体的には、元妻とお話をして月1回の予定を決めて1日中会うことをおすすめします。
これは、元妻が再婚しても、貴方が再婚しても継続して月に1回は合うべきだと思います。
 毎月合っていると,成人したら本人の自由で会えますから、呑みに行ったりも出来ますよ。


 私もバツイチで性格の不一致で、男の子を2歳の時に元妻に、扶養権をとられましたが、
元妻が岡山、私が転勤して千葉と遠くて毎月は合えないままで、子供も成人しました。
今では数度あっただけですから他人同様でコンタクトもとっていません。
2歳児ですと電話をしてもコンタクトがとれず、面会すると宿泊しないといけないので
1回10万円が必要でした。養育費は成人まできっちりと払って、大学院を卒業しました。

 
    • good
    • 1

離婚後、元奥さんが親権を取られた6歳の子供さんとコンタクトを取りたいと思われるなら、自由にされても良いです。

面会交流は、月1回という決まりがあるようですが、電話などを使っての間接面会交流の取り決めはないようですので、親子なので自由に電話などで間接面会交流を行われては如何ですか。

奥さんが不愉快に思われるのなら奥さんが、調停を行った裁判所に、面会交流に異議を申し立てられるか、再度面会交流の調停を申し立てられれば良いのです。あなたと子供さんの絆を確かなものにしておくことが大切です。

現時点弁護士は関係ありません。相手に伝える必要もありません。あなたと子供さんの問題にすれば良いのです。間接面会交流の禁止を裁判所から言われていないのですから。但し、あなたが子供さんと電話で話したい。と、言う理由は不純です。寂しさを子どもで紛らわすのはよくないです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

783KAITOU様

ご回答いただき有難うございます。
間接面会交流ですか、勉強になります。

ご指摘いただいている通り、電話したい主体が
息子でなければならないということでしょうか。
今週末に息子と面会するのですが、その際に息子に
電話のことを聞いていいものなのか悩むところですが、
息子に負担が掛からないよう考えてみます。

お礼日時:2013/12/15 21:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています