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免税店で買ったもので、トータルが20万円を越えなかったら免税になるということはわかるんですが、必ず免税店で買わないといけないのでしょうか?

例えば、韓国の露店などに売っている化粧品や服、韓国のコンビニのお菓子など。
これは申告して税を払わないといけませんか?

海外旅行が初めてなので、とても紛らわしくてわかりません。

羽田空港の出国エリアで買った化粧品などは韓国へ持ち込んで韓国で使用したら日本の税関では申告不要ですよね?

だとしたら、韓国の免税店以外のところで買ったものは韓国で使用したら日本の税関ではどうなりますか?

詳しく教えてほしいです。。

よろしくおねがいします

A 回答 (5件)

日本入国時の申告対象は、免税店だけでなく、コンビニでも露店でも免税店以外のところで購入したものすべてが対象です。



>羽田空港の出国エリアで買った化粧品などは韓国へ持ち込んで韓国で使用したら日本の税関では申告不要ですよね? だとしたら、韓国の免税店以外のところで買ったものは韓国で使用したら日本の税関ではどうなりますか?
最初の部分は、私の別の質問での答えだと思います。これは実際私が日本出国時に購入した化粧品を海外で開封して使い、戻ってきたときに現物を示して税関職員の方に申告の有無を確かめた経験からお話しています。原則的には化粧品は開封していようが未開封であろうが税金の対象です。でも実際にはもっているのが1個で、しかも開封し中身が減っているものを他人に譲渡したり売ったりすることは考えられないので、個人の携行品扱いとして申告対象からはずしていいですよとのことでした。ただしです。化粧品の持ち込みは種類にかかわらず24個が上限と決まっています(ブランド、色、口紅、ファンデーションなど種類に関わらず)ので、例えば同じ化粧水を24個持ってかえってそれが全部開封していた場合などは、とても1人が使う量とは言えず(つまり個人使用とは認められない)、そういうものは常識的に考えて課税対象になる場合がありますよとのことでした。

ですから免税店であろうが、それ以外の店であろうが、旅行中必要不可欠な理由で1個購入し使っている化粧品は普通に考えて携行品扱いとして宜しいです。

>免税範囲内の買い物で、すべて、いいえにチェックをしたら右側は何もかかなくていいということですよね?
右側というか、裏面(B面)ですね。はい、2番の「免税範囲を超える購入品、御土産品、贈答品」の部分に「いいえ」と答えたら、裏面に内容を書く必要はありません。

>免税範囲内の買い物の商品を提示したり、レシートのようなものを出す必要はないんですか?
これは、税関職員が出せといえば出す義務があるんです。免税範囲の場合要求されることはまずありませんが、それでも一応全部保存しておいてください。「出せ」といわれた時にないとその商品の価格は税関職員が決めた額になってしまいます。捨てるのはいつでも捨てられますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
回答を読んで理解できました^^

お礼日時:2013/12/19 20:42

↓のNo.3ですが補足。


全商品「携帯品・別送品申告書」に書いて申請します。
日本に着く機内で配られるし、もらえなかったら入国審査の手前あたりに山積みになっています。

参考URL:http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/shinkokusho …

この回答への補足

ありがとうございます。
では、免税範囲内の買い物で、すべて、いいえにチェックをしたら右側は何もかかなくていいということですよね?
免税範囲内の買い物の商品を提示したり、レシートのようなものを出す必要はないんですか?

補足日時:2013/12/19 18:46
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日本人にとって、日本入国時の免税範囲と言うのは、


日本の出国審査以降に購入した(羽田の免税店含む)
日本入国手続き後に通る税関検査時に持っている、
もしくは別送で6か月以内に輸入され税関検査を受ける全商品が対象です。
免税店で買おうが一般店で買おうが開封済みであろうが関係ないです。
(もちろん購入品を帰国時までに使い切っていれば検査は不要です)

税関のサイトに詳細が出ています。
税関 海外旅行者の免税範囲
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm
7104 海外旅行者の携帯品の免税範囲(カスタムスアンサー)
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/keit …

酒、たばこ、香水は別枠がありますが、その他の商品に関しては、
1.合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる
2.1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のもの
は原則免税です。

ただ免税範囲は私用の携行品と税関係員が認めたもののみに適応されます。
商用(仕入れやサンプル)だと判断されたら課税対象になる可能性はあります。
化粧品はカスタムアンサーの方のPDFリンクにあるよう、
金額以外にも1品目24個以内という制限があります。

食べ物に関しては動植物検疫に抵触しないもののみ持ち込みOKです。
動物検疫 肉製品などのおみやげについて
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.h …
植物検疫 旅行者(携行品)・郵便物

参考URL:http://www.maff.go.jp/pps/j/trip/index.html
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外国で免税購入したものでも日本の免税範囲を超えれば課税されます、この逆も同様です。

この回答への補足

免税以外の店で購入して、それをその国で使った場合は、日本に持ち込めますか?
コンビニなども免税じゃないですよね?
その場合、その国を出国するとき、税関でどうしたらいいですか?
そして日本の入国の際に税関ではどのようにしたらいいですか?

補足日時:2013/12/19 18:24
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免税店はその国で掛かる関税、付加価値税などが免税になる店です。


日本に帰国した際の免税とは関係有りません。

入国時の免税はどこで買ったかは関係有りません。

>羽田空港の出国エリアで買った化粧品などは韓国へ持ち込んで韓国で使用したら日本の税関では申告不要ですよね?
どこで買おうと入国時に所持していれば申告が必要です。

この回答への補足

その申告というのは免税範囲を超えた申告を書く税関申告書ですよね?
韓国の免税じゃない露店で買って韓国で使用した場合は、どのように申告すればいいでしょうか?

補足日時:2013/12/19 18:20
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