ショボ短歌会

現在離婚に向けて妻と話し合いを進めています。4歳と7歳の2人の子供がいます。
住宅ローンの支払いができず口論となり、離婚を協議しています。
私は手取り40万程の給料で、妻のアルバイト収入が5万程あります。
半年ほど前に家を新築し、毎月8万程の住宅ローンを支払っています。
妻は毎週のように実家に子供を預け友達と飲みに行きます。高価な服や化粧品をよく購入します。何度か無駄遣いをせずお金の管理をしっかりするように注意しましたが、いっこうになおりません。妻から「今月の住宅ローンの支払いができない」と言われ、ついカっとなって、妻のお金の管理の悪さ、無駄使いをひどい言葉でののしってしまいました。それがきっかけで、離婚の話へと進みました。
妻は2人の子供を引き取り、私は養育費として毎月10万を支払うことで合意しました。家は処分して残債務は私が支払うつもりです。
しかし妻は家を手放したくないらしく、どうしてもそのまま家に子供たちと住むと言い張り、住宅ローンは自分で支払っていくと言います。
私が経済的に無理だから実家に帰るように言っても、ガンとして聞き入れません。
この経済観念の無い妻に、2人の子供の親権を渡すのは心配でたまりません。
妻の両親は健在ですが、共働きで昼間はどちらも家にいません。
私の両親は健在で父は仕事がありますが、母はずっと家にいます。2人の子供も私の両親に良くなついています(下の子が生まれてから3歳までずっと同居していました)。私が両親と住んで、両親の助けを借りて子供を育てることもできます。妻の浪費癖が離婚の原因の場合、争えば父親でも親権を得ることはできるでしょうか?

A 回答 (15件中11~15件)

月額15万円では住宅ローンを返済していくことは不可能ですが、妻の両親は近居のようですので、両親と同居すれば不可能ではなくなるのではないでしょうか。


例えば妻の両親が借家で、月に5万円の賃貸料を支払っているとします。同居すれば妻の負担は月に3万円となり、妻の母が専業になって妻が正社員として働けば、住宅の維持と子供の監護が成立するわけです。

こうなってしまうと、父親が親権を得るのは不可能に近いでしょう。

妻の浪費癖が離婚の原因であれば、家計を質問者様が管理するなどの措置を講じてから考えるべきであって、あまりにお粗末な結婚生活であるとの感想は拭えません。
しかし奥様は既に、離婚後の幸せな生活しか目に見えないようになっているので、修復は難しいでしょう。
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございます。
妻の親は借家ではなく、持家です。妻の母は公務員なので仕事はやめないと思います。
そのまま妻と子供が私たちの建てた家に住み住宅ローンを払い続けるために、妻は夜働きに出て、夜だけ子供を親に見てもらうつもりです。

確かに私がもっと細かくお金の管理をしていれば、離婚にまで発展することはなかったかもしれません。
しかし今となっては、私がカッとなって吐いた暴言が妻を傷つけ、修復は不可能な状態です。

お礼日時:2014/01/04 01:31

こればかりは奥さんに聞いてみないと本当の離婚理由は分かりません。



片方だけの意見だけ聞いただけでは、有効な解決法は出せないと思います。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりですね。私には理解できませんが、妻には妻の言い分があります。
妻いわく「収入が足りないから支払いができなくなった。もっと収入を増やすために、私(妻)がアルバイトをやめて水商売でもっとお金を稼ぐ」です。

お礼日時:2014/01/04 01:12

酷いですね、同情します。


私の弟が同じように奥さんの浪費癖が原因で離婚しました。子供が3人いますが、3人とも親権は弟です。
可能はあると思います。子供のために頑張って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。弟さんの例は父親でも親権がとれる可能性があるとわかり大変参考になりました。

お礼日時:2014/01/04 00:59

日本は母親にばかり親権が行くことが多いですが、


まあ調停するしかないですね。
ご両親の元に住んで協力を得られる環境があると主張すれば争えると思います。
あとはお子さんがどちらと一緒に暮らしたいかが重要だと思いますので頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございます。
私の両親は協力的なため、環境的には問題はないのですが、子供がどちらと一緒に暮らしたいかと子供の気持ちを考えると、それは母親だと思います。
ありがとうございました、参考になりました。

お礼日時:2014/01/04 00:58

子供がまだ小さい場合、親権は母親の方が有利みたいですね。


理由が理由ですから可能性はゼロでは無いような気がします。

ただ、仕事を持たない為収入がなくても、
両親が健在だったというだけで親権を取れた女性を知っています。
そのくらい幼い子供への母親の必要性は重んじられているみたいですね。

でも、質問者様が親権を取りたいと思うのなら、
断固として訴えてみるべきではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございます。
友人からも家裁では母親のほうが有利と聞きました。
下の子は4歳で、まだまだ母親に甘えたい時期です。それを考えると母親に親権を渡すほうが良いのかもしれないと、悩んで、悩んで、悩んでいます。

お礼日時:2014/01/04 00:53

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