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オークションで購入したものをフリマサイトで
販売しました。正規品かどうかわかりませんが
ブランドカテゴリーで検索してみたら同じ物を
出品してる人が何人かいたので正規品だと
勝手に思い込み販売してしまいました

2人の方が購入してくれましたので
商品を発送、受け取りされたので入金もされました

ある方からこんなに同じブランドを
もっているのは可笑しい
別アカウントで購入したから届いたら
鑑定して警察に行きます
購入した2人も捜査の対象になるし
年末年始の忙しい時間がすぎたら
家宅捜査に入るでしょうね、
弁護士を通して~~などもきました
まぁ売ってしまった商品を回収して
返金すれば罪は軽くなりますが。
これからの人生頑張ってください

とコメントされました

オークションで購入したので
オークション出品者に正規品かたずねたら
海外アウトレット品と言われました

取引終了してしまった2人に
このことを説明したら返金してほしいと
言われたので返金しましたが

私は偽物と知らずに販売してしまいました
私としては鑑定をしていないので
近くに正規品店とかもないので。。。
本当に偽物なのか、アウトレット品なのか
判断ができません

そして返金していますが訴えられた場合
私はなんの罪になるのでしょうか

A 回答 (12件中1~10件)

あなたが業として、オークションで商品を仕入れてフリマで転売しているのならば違反。


業かどうかは、個人法人問わず、その反復(頻度)や継続度合いや金額などによって判断される。古物商免許の有無は関係なし。
それ以外の場合で、あなたがオークションで入手した商品を、フリマに出したら売れた、という場合で、
・商品が偽物と知ってフリマに出したのなら違反。あなたから買った人は善意の第三者。
・商品が偽物と知らずにフリマに出したのなら、あなたと、あなたから買った人は善意の第三者であり罪には問われない。この場合あなたは、あなたから買った人の返金と返品要求に応える義務はなかったが、もう行ってしまったならばそれを取り消すことはできない。

返還された商品を持って警察の生活安全課(時事隊によって名称はことなる)かそのブランドの直営店に持って行ってみてもらいましょう。
本物であれば、損害賠償や鑑定料の請求が可能です。

ちなみにこのような手合いは、口先だけで、訴えるなど面倒な事はしませんので安心してください。
逆に訴えられたら御の字です。オークション出品者を証人として呼び出し、事実を公に明らかにすることができます。もしかしたらオークション出品者に代金返還請求ができるかもしれません。
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商標法いあんですな・・・・                                                    

                                                                                                                                                                 
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売りためにギモノを持っているだけで犯罪ですな                                           

                                                                                                                                               
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返金しているのでセーフかと

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商評法違反です。


知らないで売ったじゃすまされませんよ。心配なら法テラスに駆け込みだね
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商標法違反(偽ブランド品の販売)かな

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偽物だと把握してなかったなら仕方ありません。

わかっていた場合は取り締まりがあるかと
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偽物とは分からなかったということを証明する必要があると思います。


詐欺罪とは、
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
ということなので欺く意思があったかどうかが大事になると思います。
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たとえ返金していたとしても、詐欺罪にあたると思います。

鑑定をしてない、判断できない物をオークションで出品するのはまずかったですね。訴えられないように祈るだけですね。
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犯罪です、立派な詐害行為なので逮捕要件を満たせばお縄になります。

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