
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
国民基礎年金を納付しない場合の不利益。
(給与所得者以外の学生・自営業・無職等の人たちには大きな不利益になります)給与所得者(会社員・パート等)は、厚生年金がほぼ強制的に天引きとなります。
厚生年金(2号被保険者)は、国民基礎年金+厚生年金・共済年金の2階建てとなり、会社が半額負担をします。(厚生年金の会社としての届けをしないのは、違法です)
厚生年金(2号被保険者)になると、無職の配偶者も国民基礎年金(3号被保険者)と認められて、国民基礎年金は納付の義務はありません。
給与所得者で無い人(自営業など)や、無職の人なら、国民基礎年金(1号被保険者)となるので、自分で納付義務があります。
国民基礎年金(1号被保険者)の納付書は、世帯主あてに納付書が届きます。
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国民基礎年金をかけていないと・・・・・・学生・自営業・無職等の人たちは、その税金や、年金や、障害者になった時の見返りに影響があります。
(1) 国民年金を支給するばあい、現在、約1/3以上の税金が入っています。
国民基礎年金の期間を規定の年数を納付しないと、その全期間の1/3くらいの年金しか貰えませんし、また、規定の期間以上で有っても、未納の期間の年金額は1/3くらいしか貰えません。
(消費税率が上がれば、政府は1/2以上の税金投入を考えています)
(2) 今年の平成26年4月から、消費税も税率が上がることが決まりましたが、政府は、この、消費税でアップ分は国民基礎年金にと考えているようです。
消費税が上がっての支払う分まで、国民基礎年金の納付の期間が規定の年数以下では、この消費税の上昇分までも貰えません。
(3) 国民基礎年金を納付していると、年末調整・確定申告の控除の対象なので、所得税が減額します。しかし、国民年金を納付しないと控除されないので、年末調整・確定申告をしても所得税が増えます。
(4) 国民年金の納付で年末調整・確定申告をすると,そのデータが市県民税等の地方税(都道府県市町村民税)にも影響が出ます。
国民年金を控除すると、所得税が減額するので、市県民税でも減額されます。しかし、国民年金の控除をしないと所得税は減額されないので、市県民税も減額されません。
(5) さらに、地方税(都道府県市町村民税)は、国民健康保険(国保)の算出の基礎にもなります。
地方税が減額されれば,国民健康保険(国保)でも減額対象になります。しかし、市県民税が減額されないなら、国民健康保険(国保)も減額されません。
(6) 成人後に、障碍者になった時は、障碍年金の税金分までを貰う権利も無くなりす。
(障碍者の場合、本来「碍」の文字が正しいのですが、常用外漢字のため、障害者の様に「害」を代用をすることがあります)
国民基礎年金は、障碍保険も兼ねています。
● このように、国民基礎年金の納付をしないと、所得税の減額にもならないし、消費税等の各種税金を支払った分の年金としてもらえる分まだ貰えなくなるかもしれないし、市県民税の地方税や国民健康保険(国保)の算出金額も多くなるなどの影響が出ます。
預貯金の利子を考えるよりも、これら確定申告の年金控除による所得税・地方税・国民健康保険等のほうが、安くなることも考えていますか?
金融機関が、ペイオフ/倒産したら元も子もなくなりますが、安全性では、年金は日本国が存在する限りつぶれません(年金支給が減額になるかもしれませんが・・・・)
次の検索は、一昨年の春のニュースです。
強制徴収・差押さえ等は、現在、まだ決定していませんが、もし、決定した時の国民基礎年金の納付にあわてない様にして下さい。
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%9B%B …
No.9
- 回答日時:
メリット、デメリットとか十分とかいうことは関係ありません。
選択の余地は無いので納めるしかありません。納めないでいいととか、今までの加入だけで十分というのは違法を勧めることですから、回答としてはありえません。
未納ですと強制徴収になる可能性は大きいです。民間の日本年金機構に変わってから徴収が強化されていますから今までのように未納で何もないという事は今後は無いでしょう。
掛け損といっても老齢基礎年金は今は1/2が税からの補填で支給されています(1/3という回答がありますがそれは平成21年までのことでとっくに1/2になっています)。ですから税を納めている以上は保険料を納めず年金額が減るという事はもっと損なのです。
ただ、あなたが保険料を納めないで貰う年金額が減るという事は、年金財政に苦しむ国にとっても、あなたの税で年金を貰う他人にとってもありがたいことです(メリットはあなたにでなく他にある)。
No.8
- 回答日時:
国民の義務なので掛ける掛けないというのは違います。
税金のようなものなのですが...
収入などの配慮から免除制度を利用することはできます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail_377 …
以下引用
********
(2)保険料免除・納付猶予の所得の基準
全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
若年者納付猶予制度
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
*********
国庫負担などで免除されても年金額は増えるので
これはお得ですね。
No.5
- 回答日時:
単純計算します。
これから納める保険料
40年で満額なので、33年ということは、7年分ということです。
7年×15,000円×12ヶ月=126万円
ということです。
受取金額
満額が年額78万円として……
33年分を収めたので、受取金額は、
78万円×(33年÷40年)=約64万円
なので、
78万円-64万円=13万円。
つまり、毎年、13万円少ないと言うことになります。
これから収める保険料が126万円なので、
10年間でペイすることになります。
65歳から支給と考えて、
75歳までに死亡するならば、納めない方が得。
75歳以上生きるならば、納めた方が得。
という単純計算になります。
ちなみに51歳男性の平均余命は、約31年。
つまり、普通ならば、82歳まで生きるということです。
ならば、75歳からさらに7年生きると仮定すれば、
7年×13万円=91万円。
つまり、平均的には、
納めた方が91万円得する、という計算になります。
No.4
- 回答日時:
十分、不十分ではなく、法令に定められた義務ですから掛ける、掛けないという選択肢はありません。
不法に掛けず踏み倒すか、きちんと払うかの2択です。お間違えの無いように。
デメリットは、差し押さえを食らう可能性があること。
差し押さえられたことで残高不足となって手形が不渡りになったり、支払いが不能になったりすると、信用に関わると思いますけどね。
メリット・・・ありませんねぇ。
差し押さえになるまでは毎月1万某かの保険料負担がないことくらいかな。
若い人だと未納期間が1/3を超えると障害者年金をもらえないという非常にヤバい事態に陥ります。
(病気やケガ、事故などで障害者にならないとも限りませんからねぇ)
ただ、あなたの年齢と厚生年金の加入期間(=国民年金の2号被保険者であった期間)からすると、これは回避できるのかな? 大丈夫そうな気がする、とは思います。
No.2
- 回答日時:
現在の厚生年金で、もらえる額で、満足なら、よろしいですが\(^^;)...
厚生年金も基本は国民年金で、それに収入相当分付加された分上乗せになります。
国民年金満額受給するのは、40年間(例えば20歳~60歳)保険料払うこと必要です。
まー、おそらく、今までの厚生年金積立で、国民年金のみの満額受給額より多くなっているとは
思いますが、
あと、七年頑張って、国民年金も満額受給めざすのも、よろしいかと。
65歳から、二、三年しか生きないなら掛け損ですが、今の平均寿命だと
得すると思います、百歳以上生きても、隔月で支給されますから\(^^;)...
No.1
- 回答日時:
国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が強制的に加入し、本人が原則的に65歳になった時、老齢基礎年金が支給され、障害者になった場合、障害基礎年金を、死亡した場合は、遺族基礎年金が支給されるという公的な国民年金制度です。
但し、学生で所得が少なかったり、生活が苦しく、生活するのが精一杯の方など、所得が一定額以下の方に対する救済措置として、保険料の免除制度や、猶予制度を設け、生活が安定するまで保険料の納付を一時止めることができるようになっています。
しかし一定額以上の所得がある方は、日本の国の法律として、加入して保険料を納付する義務がありますので、納付を拒否することはできません。
従って、メリット・デメリットという損得の範疇ではなく、国民の義務なのです。
被保険者及び連帯納付義務者(配偶者・世帯主)に十分な所得がありながら、保険料が長期間(13ヶ月~24ヶ月)未納になっている被保険者については、強制徴収が行われています。
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