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エステで光脱毛をしたら脱毛箇所全体が低レベルの火傷を起こしてしまいました。(全体があざのようになっています。)
病院に行ったら時々こういう事はありますと言われました。
契約書には特に記載はないですが慰謝料を要求する事は出来ますか?

A 回答 (2件)

慰謝料を請求することはどんな場合でもできますが、問題は請求が通るかどうかですよね?



病院で診察を受けたとのことですが、「低レベル火傷」というのは火傷の深さについて説明を受けましたか?

表皮が剥がれることがない、あるいは剥がれても数日で表皮が再生してふさがる程度のものであれば、今現在あざのようになっていても、適切な治療を受ければきれいな状態に戻ることがほとんどです。エステでは火傷の治療はできませんから、それにかかった治療費、交通費などを請求することは妥当だと思われます。感情論ではなく上手に交渉する必要はありますが、実費+気持ち程度を請求するなら、ちゃんとしたエステなら最終的に払ってくれるのではないでしょうか。
精神的苦痛に対する慰謝料を請求しても、おそらく通らないでしょうし、通っても非常に少額になります。話がこじれて裁判になっても、この場合は費用倒れになるでしょう。

やけどの深度が深達性二度以上であれば、表皮のただれた状態が10~14日以上続き、やけどが治った後もきれいな皮膚の状態には戻りません。この場合、治療費、慰謝料も含めて請求額はかなりの金額になりますから、安易に当事者間で話し合いなどせずに、きちんとした民事裁判の手続きを踏んでください。
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この回答へのお礼

冷静になって、進めていきたいと思います.
ありがとうございました。
とても参考になりました.

お礼日時:2004/05/03 21:54

エステでの脱毛やケミカルピーリングはじめその他の医療類似行為が、なぜ放置されているのか私には不思議で理解できません。


その他のカイロや整体、足マッサージなども同様だと思うのですが?
柔道整復師、指圧マッサージ師、鍼灸師などの国家資格を得るために努力している人たちが居る一方で、方や無資格で類似の行為をしている人たちが居ます。
順序としては資格を取得したうえで、治療行為をするべきだと思うのですが?
厚生労働省の怠慢としか思えません。多分、今更取り締まれなくなっているのでしょう。業界団体も出来てしまっていることですし。
私は薬剤師ですが厳しい薬事法に慣れてきた者にとって、このいい加減さはやはり理解できません。
裁判の判例では、無資格者であることを承知で治療を受けた側にも責任(自己責任)があるため十分な賠償が受けられないケースもあるようです。

治療の内容が医療行為に近いものはやはり、医師やその他国家資格を有する施設で受けた方が無難だと思います。選択は自由ですがリスクも付いてきます。いまはやりの自己責任なのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/03 21:52

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