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この度(4月1日)付で勤務先が独立行政法人になり、最終学歴証明書や履歴書等の提出が必要になりました。
その中に、扶養手当支給対象に該当するなら、証明書類として「住民票(続柄明記)、戸籍謄本等」と記載してありました。
この記載なら、住民票だけで戸籍謄本は不要だと思うのですが、どうなんでしょうか?
戸籍謄本は個人情報があからさまな書類なので、困惑しています。
ちなみに、給与体系や雇用関係に関わるもの等、国家公務員に準ずる規定の組織です。

A 回答 (2件)

厚労省の通達で下記のようになっています。



年齢証明書の取扱い及び労働者名簿の記載等( 昭和50年2月17日基発83号、婦発40号、昭和63年3月14日基発150号、平成11年3月31日基発168号)

抜粋

ロ 戸籍謄(抄)本及び住民票の写しは、画一的に提出又は提示を求めないようにし、それが必要となった時点(例えば、冠婚葬祭等に際して慶弔金等が支給されるような場合で、その事実の確認を要するとき等)で、その具体的必要性に応じ、本人に対し、その使用目的を十分に説明の上提示を求め、確認後速やかに本人に返却するよう指導すること。

ハ 就業規則等において、一般的に、採用時、慶弔金等の支給時等に戸籍本(抄)本、住民票の写し等の提出を求める旨を規定している事例があるが、上記イ及びロの趣旨に則り、これらについても、可能な限り「住民票記載事項の証明書」により処理することとするよう、その変更について指導すること。

通達の詳細は下記参照。
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1718

今回は扶養家族の確認であるのであれば(ハ)に該当するので住民票で良いと考えられます。
又、戸籍謄本を提出させるに当たり本人に十分な説明をする事となっていますので、担当者に説明を求め、住民票だけの提出とするように求めたら如何でしょう。(厳密にいうと、住民票ではく、「住民票記載事項の証明書」で良いとされてる。)

どうしても戸籍謄本で確認したいというのであれば、持参し、住民票の記載と違いない事を確認させ、持ち帰る。
コピーを取ることも禁止されてるようです。

この通達が破棄されていない事を前提としています。
担当者の方と話し合いをもたれ、円満に解決して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/16 08:15

ここで扶養手当支給対象と言うのが、あなたが配偶者を被扶養者認定してもらう場合の提出書類は、「婚姻届受理証明書」、又は「戸籍謄(抄)本となっている会社もあります。


http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shorui …
ので別におかしくないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/16 08:14

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