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タクシー業を始めようとするとき、車庫にも条件がたくさんあるようなのですが、「車庫の出入り口自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないこと」となっています。
この車両制限令に抵触しないって、具体的にはどういうことなんでしょうか?
聞くところによると、役所から「車両幅員証明書」なるものを取って証明すると・・・具体的に幅員がどのくらいあったら車両制限令に抵触しないと言うことになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

「車両制限令」という法律では、道路と車両の関係が規定されていますから、営業用の車両と車庫の前面道路の関係がその法律の規定に抵触していないことを条件としているということでしょう・・・。



ちなみにその法令の掲載されたサイトを下記に紹介しておきますので、内容を確認してチェックしてみてください。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
さっそく内容を見てみました。理解力が乏しいのでなんとも言えませんが、道路の幅に対して一定以上の大きさの車は通行できないと言う解釈でよろしいでしょうか?
だとすれば、車庫との関係でその車庫に停める車の幅がその道路にたいして問題なければ言いという事になるんでしょうか?
道路証明書を見てみたんですが、証明されているのは道路の幅だけなんですよね。それで、この道と車と車庫の関係を証明できるのでしょうか?
すみません、たくさんのことを聞いてしまいました。
よろしくお願いします

お礼日時:2005/05/23 15:04

NO.1です。


あなたの解釈でよいと思います。
道路の幅員と車幅の関係が問題なければ、道路の幅員を証明する資料と、営業用車両の車幅を証明する資料を添付すれば良いのだと思いますが・・・。

これ以上は必要であれば、申請先に確認された方が確実でしょう・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
なんかよく理解できなかったのが、すっきりしました
法律用語ってなんだか難しいですね

お礼日時:2005/05/25 13:22

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