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先日、地元の市役所に住民票記載事項証明書を
提出し、証明を受けようとしました。

その際、記載事項に誤りがあったため、
欄外に「一字削除」という記述と市役所の訂正印が押してありました。

この場合、訂正に合意したということで、
私も訂正印を押す必要がありますでしょうか?

確か、契約書については、当事者全員の訂正印を押すというルールが
あったのを覚えているのですが、このケースに当てはまるかどうか、
判断できず途方に暮れています。どうぞお助け下さい。

A 回答 (2件)

何の訂正なのかよくわかりませんが。


その証明は、市役所に記録されている事項を出力して、市長が証明したものと思われます。
御質問の訂正は、あなたと市長の合意で訂正したものではなく(確認はしたかも知れませんが)、市の判断で訂正したものと思われます。
普通の契約書は、相手とあなたの合意の上に成り立つものですから、契約書の内容を訂正するときには、双方の訂正印を必要とします。
しかし、市が証明する書類に、受取人であるあなたの印は必要ありません。
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この回答へのお礼

迅速かつ的確なご回答ありがとうございました。

> 何の訂正なのかよくわかりませんが。
住所の訂正でした。
きちんと記述すべきところ、申し訳ありませんでした。

お礼日時:2007/09/27 17:19

貴方の印は不要ですし、押されると証明として使えなくなる可能性が有ります

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

> 押されると証明として使えなくなる可能性が有ります
知らずに押していたらと思うとぞっとします。
ご指摘に感謝申し上げ、以後心がけていくことにいたします。

お礼日時:2007/09/27 17:22

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