
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
戸籍簿や登記簿の話であれば、
原本が紙のものを写したものを「謄本」あるいは「抄本」、
電子データのものを紙に表したものを「全部事項証明書」あるいは「一部事項証明書」、
と使い分けるのが一般的でして、
「謄本」=「全部事項証明書」、「抄本」=「一部事項証明書」という認識で間違いありません。
各市町村や法務局(支局・出張所)では、従来の紙の戸籍・登記簿からデータの電子化の作業を進めている最中ですので、ところにより紙のところと電子化が完了したところが混在しているのが現状です。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
以前戸籍や住民登録の事務をしていました。その経験から…「全部事項証明書」は、通常「住民票の写し」のことだと思います。住民票は本人の記載のうち「全部」を証明するものと、「一部」を証明するものを選択できるからです(例えば本籍地の記載はいらないとか、選択できるわけです)。
ですから今回の場合は、全部を記載した「住民票の写し」のことではないでしょうか。
ちなみに、「住民票の写し」にも「謄本」(同じ世帯を全員分証明したもの)と「抄本」(特定の人だけを証明したもの)があります。
一方戸籍は、「全部」を証明するものしかありませんから、わざわざ「全部事項証明」と書く必要はないです。だって「全部記載」しかありえないからです。
なお、戸籍の場合も、「謄本」(戸籍全体の証明)と「抄本」(戸籍のうちあなたの証明)があります。
No.2
- 回答日時:
ご相談者様へ
○戸籍謄本(全部事項証明書)とは、その戸籍全部の写しのことで、戸籍抄本(個人事項証明書)とは必要な方のものだけを抜き出したものです。
たとえば、戸籍に4人名前が載っている場合、「戸籍謄本(全部事項証明書)」ならば、4人の情報が全て記載され、「戸籍抄本(個人事項証明書)」ならば、必要な本人だけの情報が記載されます。
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