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労働保険事務組合にて特別加入者(一人親方)の労働保険担当をしています。
確定申告などに使う、労働保険料の払込証明書の金額について教えていただきたいのです。

私の勤める事務組合では
毎年10月に年間保険料(4月~翌年3月分)を口座振替で徴収→11月に払込証明書を発行
というスケジュールで払込証明書を加入者様にお渡ししています。
先日、ある加入者の方が来社され、高齢のため来年1月で廃業する予定なので支払った保険料のうち2~3月分の保険料を返金してほしいとのお申し出があったので、この2ヶ月分についての保険料を返金いたしました。
こうした場合、払込証明書に記載の金額は

(1)1年分全額か(一度全額領収しているので)
(2)返金済みの2ヶ月分を差し引いた10カ月分のみか

どちらにすればよいかわからず、悩んでいます。
どなたかご教授いただけないでしょうか。

A 回答 (2件)

こんにちは。



常識的に考えれば(2)だと思いますけど。
事業主が、(国に対する)労働保険の支払済を証明するための書類ですから。

質問者様は、聞く相手がいないので困っていらっしゃるのですね。
聞く相手をお教えします。
都道府県労働局の労働保険徴収課に「事務組合係」があります。
そこに聞いて確認しましょう。

この回答への補足

お礼が遅くなり申し訳ございません。
労働局の徴収課ですね。
たしかに、何かあると労働局に問い合わせしていますが、この場合もこちらになるのですね。
ありがとうございます。
発送まで、もう少し時間があるので、早速問い合せてみます。

補足日時:2014/11/04 12:41
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事務組合のルールに従うべきでしょう。


事務組合であればルールもあるでしょうし、他の事務組合と同じとは限りませんからね。

また、払込証明書の発行日・証明日によっても、取り扱いが異なると思います。

ルールのない小規模な組合であれば、責任者に確認すべきだと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。

まずは内部からと思ってやはり特別加入の担当者(中小企業担当)に確認したのですが、知ってる筈なのに「そんなケースは今までになかった!」と言い張るばかりで教えてくれません(涙)

補足日時:2014/10/21 21:37
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