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受取人の本人確認をすることは、あるでしょうけど、発信人の
本人確認はしないようですね。
でも、裁判等での証拠能力があるものなので、本来なら、発信人の
本人確認もするべきではないでしょうか?
そうしないと、発信人以外の者Aが発信人の振りをして、Aに有利な
内容の内容証明を発送することが出来てしまいます。
これってまずいですよね。素朴な疑問なんですが、詳しい方
お答えください。

A 回答 (8件)

郵便物の内容を証明するだけです


「こういう内容の郵便物である」ということを証明するだけで「内容の事実」を証明するものではありません
送付者、受取人、郵便局にある三通の郵便物が同じ内容であることを証明するものです
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お礼日時:2009/02/22 08:28

>発信人以外の者Aが発信人の振りをして、Aに有利な


内容の内容証明を発送することが出来てしまいます。

発信人以外の者Aが非通知人に対して裁判を起こせばそうなるでしょうね。
裁判を起こした際に非通知人に対して「こういう内容を送ったが、期日までになんのアクションもない、悪質だ」等の証拠として使います。
だからこそ「配達証明」も付けるんです。

>裁判等での証拠能力があるものなので、
内容証明に書かれた事に関しては問題が有れば裁判で争います。
書かれた内容が事実であるかは別の話です。
疑問や事実誤認が有れば裁判で反論し立証すれば良いんです。
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お礼日時:2009/02/22 08:28

内容証明は発信者が受信者へ伝えた事を証明する時に使用するものですから。


つまり、裁判では発信者が証拠として提出するものです。

これが、受信者から証拠として提出されると、違和感があり、
それが偽造されたものなのではと、注意深く確認されることになると思いますよ。
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お礼日時:2009/02/22 08:29

内容証明郵便の証拠能力は内容ではなく、その内容の文書を確かにその日時に配達しましたと言うもので、差し出されている内容の証拠能力はないです。


通常は配達証明をつけますので、「何月何日にこの内容の文書を確かに相手先に配達しました」と言うものです。
到達については受け取り拒否をしても民法97条1項により、到達したと認められます。
不在の場合は到達、未到達の判決があります。
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お礼日時:2009/02/22 08:30

内容証明郵便であるなしにかかわらず、文書を偽造すると広義の「文書偽造罪」(有印私文書偽造など)になります。



「内容証明郵便に証拠能力がある」かどうか、またどの程度あるのかよく分かりませんが、もともと他人名で偽造されたものなら証拠にはならないでしょうね。

内容証明郵便は、内容の真偽に関係なく、こういう内容の郵便を送ったという記録にしかすぎません。
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お礼日時:2009/02/22 08:31

内容証明を使ったことがあります。


ご指摘のとおり、送信する内容の確認だけで、発信者の確認はしませんん。
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お礼日時:2009/02/22 08:31

疑問があれば反論し立証すればよいだけの話です。

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お礼日時:2009/02/22 08:31

内容証明はどういう内容の書類を誰に送ったという証明に過ぎませんので、中身について有利・不利というのは関係ありません。

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お礼日時:2009/02/22 08:32

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