「転居届」や「転入届」で”住所登録”する時の条件のことで、一度質問させていただきました。
No.272035(kotaeru.php3?q=272035)
この関係で、ほとんど興味本位の話になって恐縮なんですが、続けておたずねします。
たとえば住所の登録を ”他人が住んでいるマンションとか家に”というようなことは、受け付けされるでしょうか?
-----
仲間内の雑談では、
『 ちゃんとした番地があれば、そのまま通っちゃうんじゃないだろうか。
役所の担当者は、実際にそこに誰が住むか(住んでいるか)なんてことはそんなに詳しくチェックしないんじゃないかと思うし。』
で、そうだとすると、
『 彼女のマンションに勝手に住所登録して、”プロポーズする”なんて手もあるんじゃないか。』
などと、他愛のない話も出たりしてるんですが。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
今更読む事も無いでしょうけど、No.6にも訂正です。
>また、住民登録上は「筆頭者」>「世帯主」です。
住民登録に「筆頭者」は関係ありません。
「筆頭者」とは戸籍の代表者の事を指します。
ですから、戸籍と住民登録が何の関係も無いと申し上げた通り、
「筆頭者」と住民票にはなんの関係もありません。
住民登録では「世帯主」が必ず一人いる事が重要です。
その「世帯主」になるべき人がいわゆる戸籍の「筆頭者」である場合、
この方が「世帯主」となるのが妥当であろうと判断される。
これはそういう意味の記載だったんだと解釈でますがいかがですか?
ただ、同一世帯の中に複数人の「筆頭者」がいる場合もありますし、
逆に「筆頭者」がいない場合もあります。
ですから、住民登録で重要なのはむしろ必ず一人の「世帯主」が
いるという事です。一つの住民登録に必ずその中で一人が「世帯主」
となり、「世帯主」がいない住民登録はあり得ません。
No.9
- 回答日時:
ついでにNo.272035にも訂正です。
籍を置く際の住所の設定は簡単。…当たり前です。
本籍地と言うのは住所ではありません。
住民登録をする上で、皇居の中や、議事堂の中と言う事は
全くあり得ない話しです。
これはあくまでも、住める可能性があるという前提で、
本籍地としての登録は認められるという話し。
戸籍の本籍地は実際に住んでいなくても構わないわけですから。
でも、住民登録はそうはいきません。
住んでいる実態に合わせての登録が絶対です。
はじめから居住できるはずのない所だと分かる場合。転入届を
受理しません。土地管理をする不動産に問い合わせる事もあります。
ですから、「皇居の中に転入したいんですけど…。」は…。
ただただ笑われるだけではないかと…。
No.8
- 回答日時:
No.4に少し訂正です。
地番までのみで表される。いわゆる土地表記でのみ記載されるのは
戸籍の場合です。戸籍はその地区が住居表示地区であっても、
街区までしか表記されません。
この事と勘違いされているのかもしれません。
実際、戸籍はそこに誰が住んでいようとも、戸籍住所として設置する事が
可能なんです。いわゆる住所と本籍地は全く関係ありませんから。
住民票は住居表示も含めて記載がされます。
地番表示とは違い、住居表示はそこに玄関がある限り一つの住所と
みなされます。-○○号は同じ街区の中で下にもあるように30戸
以上の世帯ができている地区の場合、本来住所の表記とは別に記すべき、
方書(マンション名、部屋番号等)までも記載する方式で、昨今の
高層マンションの増大を考慮して作られた表記法です。
ちなみに、枝番ではないですよ。
枝番と言うのは地番表記でしか扱いません。番地の後に続く数字の事です。
単純に部屋番号と考えていいと思います。
住民票は住んでいる所の実態を表しますので、
方書まできちっと記載されます。要するにマンション名まで含めて
記載内容です。極端な話し、○○ビルの2階のxxx号なんていう
ところまで記載内容になる事があります。
(方書名はどの様にそれが登録されているかによって変わります。
-○○号などの場合は、マンション名が省略される事も多いです。が、
マンション名だけその後ろにくっつけて表記する事もあります。)
で、質問の回答ですが、正直に言って可能です。
転出の届け出をし、転出証明書を持参の上で転入届をするわけですが、
全てお客さんの申告によっています。その都度本当にそこに住んでいるか
どうかを調査したりはしていません。
台帳でそこに家がある事も分かるのですが、「下宿です」と押し切られると、
できるかもしれないんです。ただし、あまりにそれが疑わしい場合、
その転入先の住所に確認をとる事もあるかもしれません…けどね。
でも、仮に押しきられても、事後的にばれるケースがほとんどです。
市からの手紙や郵便物、選挙の告知などが代表的なものですが、
それが住所不定で帰って来る。届いたとしてもその世帯にとって
全く関係のない人あての通知が届く。おかしいと連絡がきますよね。
また、その住所に基づいて水道などの業務、市県民税課などの
仕事も運営されています。
そういう虚偽の転入をされていますと、こういった所でトラブルが
必ず起こります。そうすると「住んでいないのではないか?」と
住民記録係の方へ要注意世帯だと連絡が来るんです。
そうした連絡に基づいていよいよ住民票の担当係がその住所に実態調査に
伺います。そこで虚偽の転入である事が判明しますと。
いわゆる職権消除と相成ります。
No.7
- 回答日時:
>仲間内の雑談では、
>『 ちゃんとした番地があれば、そのまま通っちゃうんじゃないだろうか。
>役所の担当者は、実際にそこに誰が住むか(住んでいるか)なんてことはそんな
>に詳しくチェックしないんじゃないかと思うし。』
そのとおりです。
ただし、実際に住んでいて、住まなくなった後も住民票を置きっぱなしの場合、住民登録を抹消されるだけですむと思いますが、住んでいないところに住民票を移した場合は、住民票がなくなるだけではなく、れっきとした犯罪となります。
電磁的公正証書原本不実記載 というのがその罪名です(住民登録がコンピュータ化されている場合。)
No.6
- 回答日時:
なんだか怪し気な内容もあるようですが...
まず、ご質問にお答えしますと、
> たとえば住所の登録を ”他人が住んでいるマンションとか家に”という
> ようなことは、受け付けされるでしょうか?
すでに他の世帯が住民登録している住所に、新たに別の世帯が住所を置くことはできます。
よく、別世帯で祖父母が入っていたり、会社の寮にすんでいたりしますよね。
次に、
#2
> 市町村が変わる場合は転出、転入届で許可が必要となります。
回答の意味が分からないのですが、住民異動届に許可は必要ありません。
転出の際は転出証明書の交付を受ける必要がありますがね。
また、住民登録上は「筆頭者」>「世帯主」です。
#4
住居表示に関する法律(昭和37年5月10日法律119号)によって、住居表示の実施がすすめられ、従来の「地番」による表示から、変更されてきています。
http://www.ron.gr.jp/law/law/juukyo_h.htm
地番の場合についてはすでにご存じのことと思いますが、住居表示については、
「○○丁目○○番○○号」または「○○丁目○○番○○-○○号」
というようにあらわされます。
後者の「-○○号」という部分は枝番であり、高層表示といわれる表示形式です。主に4階建て以上や30戸以上のマンションで採用されています。
No.5
- 回答日時:
No4です。
住民票の住所の最後、「○○号」は土地の地番についている枝番かと思われますが、都市の場合は地方と異なるかもしれません。通常は、住所ですから住む家が建っている土地の住所になりますので、**番地**と地番の枝番までだと思います。土地の住所が**号となっている場合には、そのように住民票の住所も記載することになります。No.3
- 回答日時:
担当者が知らなければ、住所が存在するかなどの形式的な判断で受理されてしまいます。
そのあとで、そこに住んでいる人などからの指摘(おかしな郵便物が来るなど)や役所からの文書が返送されるなどで、職員が現地調査の上、住んでいないことがわかれば、職権で消除されることになります。参考URL:http://www.city.tajimi.gifu.jp/section_news/shim …
ありがとうございました。
受付の段階では、やっぱりそういうことなんでしょうね。
ただ、だからと言って勝手なことをやると当然ながら後で迷惑で訴えられたりして、職権消除で住所不定になってしまったり、その場合には慌てて役所に出向いて住所復活してもらったり、ということですね。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
同一市内であれば可能は可能だと思います。
しかし、内緒の場合は(あくまでダメ)絶対に筆頭者とします。
1つの家に何人筆頭者がいようと関係ないんですよね、実は。
世帯主どうこうでは別問題です。
役所のチェックとしては、そこに家が(番地等)が存在するかどうか
台帳で調べます。
市町村が変わる場合は転出、転入届で許可が必要となります。
ちなみに私は同意の元、他人の家に住民票を移した事もあります。
あくまで悪用ではないですが。
ありがとうございます。
”申請された新たな住所自体”に対して、受付窓口でのチェックがどのように行われるかについては、同一市区町村内での「転居届」であろうと、他市区町村内からの「転入届」であろうと、基本的に違いはないのだろうとは思います。
>ちなみに私は同意の元、他人の家に住民票を移した事もあります。
他人の家であろうと、実際にそこに居住、生活する実態が伴えば、制度上は何も問題ないんだろうと思います。
他人の”同意”が問題として関係するのは、
『実際には住んでいない状況(制度上は違反している状況)なのに、
相手の同意があればそれが表面化することがなく、制度上の抜け道になりがち。』
というケースじゃないかと思います。
No.1
- 回答日時:
そこに住んでいないわけですから違法行為だと思いますが、受け付けられると思います。
(本籍なら全く問題なくOKです)
全くの他人同士が同居することもあるわけですから、役所の受付の人が特に怪しまなければ(怪しんだとしても証拠がなければ)受け付けちゃうんじゃないでしょうか。
これを悪用して銀行口座やクレジットカードを作る話が良くありますよね。
また、知らない内に引っ越ししたことになっていたとか・・・
ありがとうございます。
>これを悪用して銀行口座やクレジットカードを作る話が良くありますよね。
申請の時は、もちろん健康保険証などでの本人確認は行われますが、
どっちにしても写真照合なんかまでは徹底されていないようですから、
その気になれば結構いろんな悪いことができてしまうんでしょうね。
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