プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

コロナの支援金10万円は4/27時点で住民基本台帳があるところの世帯主に一括で振り込まれるそうですが、調べてもイマイチよく分からないのでご教示ください。

これって、世帯主とは苗字が違う場合でも、いま住んでいるところに転入届を出していれば、そこの世帯主に申請してもらえるのでしょうか。
※例)世帯主である彼氏と同棲中、実家に里帰り出産中、離婚協議予定で実家に身を寄せてるなど

例えば、離婚協議予定で母子が実家に転居していて、実家に転入届を出していれば、実家の世帯主である親が、母子の申請を出せるのですか。
それとも、住民票は実家でも、夫が出せるものなのでしょうか。

お手数ですがご回答のほど、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

転入届を出していれば、そこの住所に申請書が届きます。



同棲中であろうが、離婚調停中であろうが、関係ありません。
4/27時点で住民票がどこにあるかで決まります。

※戸籍が別の場合、2通以上に分けて届くかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます!

DVを受けてて別居中の女性は特別に申請して〜とか書かれてたので、別居中てことは住民票は別なのでは?と疑問に思い、質問させていただきました。
アレは別居中でも住民票を移せない場合として書かれてたのですね。

大変参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2020/04/26 20:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!