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転勤で住むところが変わる場合、住民票を転居先に移動させると思いますが、
転入期間があまりにも短かった時(例えば2ヶ月)は手続きができないと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか。
TV番組「秘密のケンミンSHOW」の「辞令は突然に」みたいなイメージです。

また、現住所から転勤先に住民票を移動させ、短期間(上記のような)でまた現住所に戻る場合も同様に問題はあるでしょうか。

分かりにくい文章になってしまいましたが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

微妙ですね。


また、現住所の住居をどうするかで変わるでしょうし、結婚していて他の家族は残る場合などもあるでしょうし。
法律上は14日以内にとなっていますから、2週間以内にもどってくるなら移動しなくて良いでしょうけど。

また、2ヶ月程度で必ず戻ってくるのが分かっている場合、新しい住居はウイークリー(マンスリー)マンションとか場合によればビジネスホテルに長期滞在という形になるでしょう。
その場合引っ越したと言えるかどうか。

家族が現住所に残る場合は単身赴任と言うよりは、長期出張と考えたら住民票の移動は無しの方が良いですね。

ですから特に移動しなくても問題は無いでしょうね。ただ、必ず数ヶ月以内に現住所に戻ってくることが前提でしょうけど。
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転入届を出す条件は一般に下記です。



・届け出の期間は転入した日から14日以内

・届出人は本人または世帯主

・届出に必要なものは前住所地の市区町村で発行された転出証明書、本人確認書類(運転免許証等)
です。

転出届はというと
・届け出の期間は新住所に移る前又は転出後14日以内

・届出人は本人または世帯主

・届け出に必要なものは本人確認書類(運転免許証等)
です。

2ヶ月といった制限はありません。

備考:遠からず帰ってくることが予想される例えば単身赴任等の場合、転居手続きはしないで済ませる人もいます。役所がかかわる公的な「住所」と「連絡先」としての居所を使い分けるわけです。役所からの連絡が公的な「住所」に来たりしますので郵便箱を見る人が必要ですけれども。
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住民票の移動の手続きは、法律(住民基本台帳法第22条)で、引越し日(転入をした日)から14日以内にしなければならないと定められています。


法律を厳格に適用すれば、14日以内に転入届を行わないと住民基本台帳法違反となってしまいます。
その場合、行政罰(道路交通法違反の減点と同じ位置付け)である「過料(かりょう)」が課される恐れがあり、最高額は5万円になります(住民基本台帳法第53条)。
引越しから14日を少しでも過ぎた場合、必ず罰則が科せられるわけではありません。通常数ヶ月程度なら、役所の窓口で小言を言われるだけで、罰則のお金を納めることはありません。

地方自治体の選挙の場合、ある特定の候補の関係者が、選挙の直前に大量に住民票を移して、有権者を増やす等の不正を防ぐために、当該自治体に、転入してから引き続き3ヶ月以上居住している人を対象として、選挙人名簿を作成します。その選挙人名簿に登録されていなければ、投票ができない仕組みになっています。
現在住んでいる地域での選挙をしたい場合は、当該選挙の告示日の前日の3ヶ月以上前までに住民票を移動させておく必要があります。
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住民基本台帳法では、住所が変わった場合、住民票の移動(転入届の提出)は、14日以内に行うことが義務付けられています(住民票の移動(転入届・転居届)の手続きが遅れた場合、過料という最大5万円の罰則を受ける可能性があります。

)。

〉転入期間があまりにも短かった時(例えば2ヶ月)は手続きができないと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか。
間違いです、できないのでなく短期間の場合は届けなくても良いという場合はあります。
(例)
単身赴任で以下のような場合、住民票の移動は、義務(必須)ではありません。
(1)単身赴任の期間が1年以下の場合
(2)週末や季節ごとに元の家に帰っているなど、「生活の本拠(拠点)」が元の家にある場合
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