
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
#8ですが、補足すると単に生活する日数だけで決めるものでもありません。
長野県知事のように、独身で週末帰るだけであっても、生活の実態があると認められますし(知事は週末帰る所を生活の本拠として住民票をそこにおいています)、家族がいればなおさらです。
あくまで「生活の中心の場」で考えてかまいません。平たく言うと自分の意識の問題になります。家族がいれば自分も含めた家族全体の生活の本拠にしてかまわないのです。
ちなみに行政そのほかの手続き関係で言うならば、家族のところにしておいた方が面倒はないです。
金銭的負担であればどちらでも同じようなものですが。
この回答への補足
回答、アドバイスを下さった方々、本当にありがとうございました。この場に替えさせていただきます。
単身赴任の期間等も含めて夫と相談して決めたいと思います。
アドバイスありがとうございます。長野県知事でも住民票を移していないのであれば、うちも移さなくても問題なさそうですね。私たちの気持ちの中では、生活の場は、今住んでいる(赴任先ではない方の)住所です。
No.8
- 回答日時:
一番の問題は「生活の本拠」がどこにあるのかです。
生活の本拠が赴任先であれば転居する必要が出てきます。
たとえば単身赴任でずっと赴任先に居住しており、家族のところにはあまり帰らないなどの場合には、家族の場所は生活の本拠とは言えませんので、赴任先となります。
しかしながら、単身赴任先ではあくまで仕事の為に寝起きする場所であり、基本的には家族の下での生活が基本であるという場合、つまり帰省もよくするし、自分の私的な持ち物の大半は家族の下にあるという状況ですと、これは生活の本拠は家族の下であり、単身赴任先ではないとなります。
判断は非常に微妙な話にはなりますので、実際にはご質問のようなケースではどちらにおいても特に問題ありません。
まあ行政上の手続きでは大抵住民票を基準としますので、家族の下においておく場合に困るのは運転免許証の更新とか車の購入などでもみんな家族の下の住所でやらなければならない程度です。
No.7
- 回答日時:
一般的にではなく、過去に国から示された質疑応答の中で示されている基準として、一年以上継続して生活の本拠が移る場合は転居(または、転出・転入)の届出が必要です。
これは、予め一年以上の転勤が予想される場合はその時点で、そうでない場合は一年を経過することが明らかになった時点で届け出れば問題は発生しません。
従って、単身赴任であっても一年以上の期間が予め判っている場合は住民票を移す必要があります。
回答ありがとうございます。1年以上ですか。3年くらいは少なくとも単身赴任の予定なのです。移したほうがいいのでしょうか。
もし、移した場合、赴任先でなく私や子どもの住所地には、何か税金を払ったり、保育園などのサービスに支障が出たりするのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
No.1さんの意見も、No.3さんの意見も
どちらも正しいです。
住所を定めた場合、その旨を遅滞なく
その住所を管轄する市区町村に届出なければ
なりません。これは住基法にも確かに
記載があります。No.3さんの仰る通りです。
では、「住所」って何?
という解釈がこの場合には重要な鍵になります。
住所とは何かを規定する条項は住基法には
明記されていません。
住所についての解釈は「生活と生計を共にする
本拠地」ととらえるのが一般的で、
あくまでも世帯の生活の中心は現在の住所地で、
出張先住所や単身赴任地は一時滞在地である。
と、考えた場合。一時滞在地に居留する者は
「住民」として扱わない。という解釈もできます。
要するに、生活の本拠地たる箇所を一箇所定めて、
その居住地で行政とのやり取り上支障が
でなければ何も問題がないんです。
ただ、居住している所と住民税の払い先が
異なることになるなら(市外へ出ている場合)、
…ま、気持の問題でしょうか。
アドバイスありがとうございます。微妙なところですね。夫は平日はすべて赴任先なので、赴任先が生活地といってもいいと思いますが、私と子どもはもとの住所で生活し、そこで行政サービスを受けているので、考えてしまいます。特に違法扱いされないのであれば、赴任先でなく私たちの住所のままにしておこうと思います。
No.5
- 回答日時:
#1です。
単身赴任者は長期出張者(6ヶ月以上)とほぼ同じ扱いになります。住民票の所帯を分割し、移動者の住民票を移動するのが理想でしょうが、通常の住所移動者とは扱いが違うように思います。
パスポート取得は住民票のある都道府県旅券事務所で発券ですが、単身赴任者は住民票を移してなくても「居所申請申出書」を提出する事で、住民票のある都道府県以外でも取得できます。実際旅券事務所で相談し、会社に「居所申請申出書」の記入を頼むのも面倒だと、住民票のある都道府県で申請しました。・・・・何も問題なかったです。
パスポートは昨年手続きしたのですが、本年度給与所得以外に収入があったため確定申告。住民税追加徴収は住民票のある市町村から来ています。
違法行為であるならば、旅券申請の時に住民票を移していない単身赴任者であることは明白。また、サラリーマンですが毎年確定申告もしています。住民税は住民票のある市町村で引き落としです。
とある市のHPでは、住民登録は一ヶ所。単身赴任者のように居所と自宅を行ったりきたりする場合は、その比率で登録先を考える。半々ぐらいなら、好きな方に・・・と記載がありました。
必ず、所帯を分割し、住民登録を別々にしなければならないようには感じませんでしたが?
回答ありがとうございます。平日は赴任先にいるので半々とはいきませんが・・・。結構なぁなぁで大丈夫なものなのでしょうか。住民税は天引きにしないほうがいいのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
ANo.3さんのご回答のとおりですが、内緒の話私は単身赴任の期間住民登録変更しませんでした。
しかし、さすが蛇の道は蛇(失礼)、町会費はばっちりとられていましたし、地方税も次の年から居住地でとられました。(とられたというのは間違いですね。納めたです)実際に使わせて頂いてるサービスは子供の教育はじめ本拠地の方が圧倒的に多かったのですが。
回答ありがとうございます。町会費とか、地方税というのは誰がいつ調べて課税するものなのでしょうか?
うちも実際に使わせて頂いているサービスは本拠地の方が多いのですが、住民票を移さないのは、なんだか違法な気もしてしまいます。
No.3
- 回答日時:
住民票の移動(転入届)は住民基本台帳法上、14日以内に届け出ないといけないこととなっております。
(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2(略)
なお、届け出をしない場合は、同法によって科料に処されますので、必要を感じないからという理由で届け出をしないことは絶対にしないでください。
第五十一条 第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
法律の事を教えていただいてありがとうございます。5万以下の罰金ですか。確かに夫が平日いるのは、単身赴任先ですが、行政上のサービスなどはもとの住所の方から多く受けているような気がするのです・・・。
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